○浅口市コミュニティセンター等条例施行規則

平成18年3月21日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市コミュニティセンター等条例(平成18年浅口市条例第18号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、浅口市コミュニティセンター及びコミュニティハウス(以下「センター等」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 センター等を使用しようとする者は、コミュニティセンター等使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。申請事項を変更しようとするときも同様とする。

2 設置地区の各種団体が、コミュニティ活動の一環として、各種の学習活動等を行うためセンター等を一定期間定期的に使用しようとする場合は、コミュニティセンター等定期使用許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。申請事項を変更しようとするときも同様とする。

3 前項の定期使用については、定期的に使用しなければ効果があがらないと認める場合に限り許可するものとする。

4 市長は、使用を許可したときはコミュニティセンター等使用許可書(様式第3号)を申請者に交付する。

5 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、その使用を辞退しようとするときは、速やかにコミュニティセンター等使用辞退届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(き損等の届出)

第3条 使用者は、使用中施設又は設備若しくは器具類をき損し、又は滅失したときは、速やかにコミュニティセンター等施設等き損(滅失)(様式第5号)を市長に提出し、その指示に従わなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨方町コミュニティセンター設置及び管理運営規則(平成7年鴨方町規則第92号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年8月18日規則第167号)

この規則は、公布の日から施行する。

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浅口市コミュニティセンター等条例施行規則

平成18年3月21日 規則第24号

(平成18年8月18日施行)