○浅口市コミュニティセンター等条例
平成18年3月21日
条例第18号
(設置)
第1条 地区内の住民の自主的な活動により地域社会の連帯感を高め、もってコミュニティの発展を図り、福祉の増進及び文化の向上に寄与するため、コミュニティセンター及びコミュニティハウス(以下「センター等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センター等の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(使用の許可)
第3条 センター等を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 センター等の使用料は、無料とする。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センター等の使用を許可しない。
(1) センター等の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センター等の管理上支障があるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 第3条の規定による利用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第7条 使用者は、センター等を利用するに当たって、特別の設備を設置し、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を中止させ、又は許可を取り消すことができる。
(1) 管理者の指示に違反したとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) 不正な手段によって使用許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認めるとき。
2 前項の場合において、使用者に損害が生じることがあっても、市長は、その責めを負わない。
(禁止行為)
第9条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可を受けないで物品を販売すること。
(2) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙又はくぎ打ちをすること。
(3) 危険物又は不潔な物品を持ち込むこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、使用を中止し、又は終了したときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
2 使用者は、使用中、施設又は設備若しくは器具類を損傷し、又は滅失したときは、原状回復に要する費用を負担しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(管理の委託)
第11条 市長は、センター等の管理業務の一部を、設置地区の自治組織に委託することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成18年8月18日条例第192号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
浅口市大谷西コミュニティハウス | 浅口市金光町大谷433番地1 |
浅口市八重コミュニティハウス | 浅口市金光町八重233番地3 |
浅口市地頭下コミュニティハウス | 浅口市金光町地頭下318番地1 |
浅口市占見コミュニティハウス | 浅口市金光町占見129番地3 |
浅口市下竹コミュニティセンター | 浅口市金光町下竹260番地1 |
浅口市佐方コミュニティハウス | 浅口市金光町佐方363番地112 |
浅口市占見新田コミュニティセンター | 浅口市金光町占見新田751番地 |
浅口市みどりヶ丘コミュニティセンター | 浅口市鴨方町みどりヶ丘3丁目457番地8 |