○浅口市電子情報処理組織を使用して行う申請等の手続の特例に関する取扱要領

平成18年3月21日

訓令第17号

(定義)

第2条 この訓令で使用する用語は、規則で使用する用語の例による。

2 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汎用申請受付システム 市が電子申請の際に使用する情報処理を行う電子計算機をいう。

(2) 電子申請 電子情報処理組織を使用して行う申請等をいう。

(3) 主務課等 申請等を所掌する各部課等及び各出先機関をいう。

(4) 利用者 電子申請を行う者をいう。

(受信確認)

第3条 汎用申請受付システムにより申請等があったときは、主務課等に申請等があった旨が電子メールにより通知されるため、主務課等の職員は、電子メールの着信状況を定期的に確認する等、申請等の受信状況を遅滞なく把握するよう努めるものとする。

(収受)

第4条 汎用申請受付システムにより申請等を受信したときは、当該主務課等の事務担当者は、次のとおり当該申請等に係る事務を処理するものとする。

(1) 受信した申請等の提出先を確認し、利用者が送信先を誤っているときは、速やかに情報担当課職員に報告し、その指示に従うものとする。

(2) 受信した申請等の形式(記載内容を含む。以下同じ。)を確認し、形式上の誤りがないときは、速やかに紙に出力し処理することとする。

(3) 受信した申請等の形式を確認し、形式上の誤りがある場合は、利用者に対して補正するよう汎用申請受付システムにより通知するものとする。

(処理の完了)

第5条 処理が完了したときは、汎用申請受付システムにより処理完了の措置を行うこととする。

(複数通の提出を要する申請等)

第6条 同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、当該書面等のうち1通に記載すべき又は記載されている事項を入力して電子申請した場合は、その他の同一内容の書面等の提出がなされたものとみなす。

(押印等に代える措置)

第7条 規則第3条第4項に規定する押印等に代える措置及び当該措置を適用する申請等の内容は、別表のとおりとする。

(システムの不具合等)

第8条 主務課等の職員は、汎用申請受付システムについて不具合等が発生した場合は、速やかに情報担当課職員に報告し、その指示に従うものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の電子情報処理組織を使用して行う申請等の手続の特例に関する取扱要領(平成15年鴨方町要領第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第7条関係)

押印等に代える措置

申請等の内容

1 利用者が電子情報処理組織を使用して利用者ID及びパスワードを登録し、更に書面により当該利用者IDの利用について主務課等の承認を受けた後、当該利用者IDを利用して電子申請を行うことによるもの

 

2 利用者が電子情報処理組織を使用して利用者ID及びパスワードを登録し、当該利用者IDを利用して電子申請を行った後、申請等に係る交付物を交付する際、主務課等が本人確認等を行うことによるもの

 

3 利用者が電子情報処理組織を使用して利用者ID及びパスワードを登録し、当該利用者IDを利用して電子申請を行った後、当該申請等に伴う他の手続の際、主務課等が本人確認等を行うことによるもの

 

4 利用者が電子情報処理組織を使用して利用者ID及びパスワードを登録し、当該利用者IDを利用して電子申請を行った後、主務課等が他の資料により本人確認等を行うことによるもの

・特別徴収にかかる給与所得者異動届

5 利用者が電子情報処理組織を使用して利用者ID及びパスワードを登録し、当該利用者IDを利用して電子申請を行った後、主務課等が必要に応じて電話等で本人確認等を行うことによるもの

・上記以外の申請等

浅口市電子情報処理組織を使用して行う申請等の手続の特例に関する取扱要領

平成18年3月21日 訓令第17号

(平成18年3月21日施行)