○浅口市電子情報処理組織を使用して行う申請等の手続の特例に関する規則

平成18年3月21日

規則第19号

(趣旨)

第1条 申請、届出その他市長に対して行われる通知のうち当該通知に関する他の規則の規定により書面等により行うこととしているものについて、電子情報処理組織を使用して行う場合の手続に関しては、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 書面等 書面、書類、文書その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。

(2) 申請等 申請、届出その他の市長に対して行われる通知をいう。

(3) 押印等 押印、記名その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。

(電子情報処理組織による申請等の手続の特例)

第3条 市長は、申請等のうち当該申請等に関する他の規則の規定により書面等により行うこととしているもの(当該規則の規定により当該申請等に係る様式を定めているものを含む。)で別に定めるものについては、当該規則の規定にかかわらず、浅口市電子情報処理組織を使用して行う申請等の手続の特例に関する取扱要領(平成18年浅口市訓令第17号。以下「要領」という。)により、電子情報処理組織(市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により行われた申請等については、当該申請等を書面等により行うものとして規定した申請等に関する規則に規定する書面等により行われたものとみなして、当該申請等に関する規則の規定を適用する。

3 第1項の規定により行われた申請等は、同項の市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に市長に到達したものとみなす。

4 第1項の場合において、市長は、当該申請等に関する他の規則の規定により押印等をすることとしているものについては、当該規則の規定にかかわらず、要領に定める措置をもって当該押印等に代えさせることができる。

第4条 市長は、前条第1項に規定する申請等のほか、規則の規定による申請等で別に定めるものについては、要領により、電子情報処理組織を使用して行わせることができる。

2 前条第3項の規定は、前項の規定により行われた申請等について準用する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が要領に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の電子情報処理組織を使用して行う申請等の手続の特例に関する規則(平成15年鴨方町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

浅口市電子情報処理組織を使用して行う申請等の手続の特例に関する規則

平成18年3月21日 規則第19号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成18年3月21日 規則第19号