○浅口市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年3月21日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市印鑑登録及び証明に関する条例(平成18年浅口市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(本人確認)

第2条 条例第4条第2項及び第3項第2号並びに第17条第2項に規定する規則に定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 運転免許証又は官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって、本人の写真を貼付したもの(写真に特殊な加工を施し、又は契印のあるものに限る。)

(2) 健康保険の被保険者証その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、氏名及び生年月日が記載されたもの

(3) 民間機関等が発行した身分証明であって氏名及び生年月日が記載され、本人の写真を貼付したもの(写真に特殊な加工を施し、又は契印のあるものに限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、通常本人しか持ち得ない身分を証する書面で市長が適当と認める複数の種類の書類

2 市長は登録申請者又は印鑑登録者が前項に規定する身分証明書等を持参していないとき又は提示された身分証明書等のみで本人確認が困難なときは、口頭により本人確認を行うものとする。ただし、条例第17条第2項による場合は、この限りでない。

(請求の不受理等)

第3条 市長は、印鑑登録者から印鑑登録証明書発行停止の申出があったときは、当該印鑑登録者に係る印鑑登録証明書の交付請求を受理しないものとする。

2 前項の規定する届出を取り下げようとするときは、印鑑登録者自ら市長に印鑑登録証明書発行停止の解除の申出をしなければならない。

3 市長は、前2項に規定する申出を受理するときは、前条に規定する本人確認を行わなければならない。

(印鑑登録原票の改製)

第4条 市長は、印鑑登録原票の登録事項が不鮮明になったとき、又は必要と認めたときは、印鑑登録を受けている者にその旨を通知し、登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求めて改製するものとする。

(事故等の場合における証明)

第5条 条例第13条第3項の規定による方法は、印鑑登録証及び登録を受けている印鑑の提示を求め、印鑑登録原票に登録してある印影と照合し、その印影について証明するものとする。

(申請書等の様式)

第6条 印鑑登録申請書等の様式は、次に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 印鑑登録原票 様式第2号

(3) 印鑑登録証 様式第3号

(4) 印鑑登録廃止届 様式第4号

(5) 印鑑証明書 様式第5号

(6) 照会書及び回答書 様式第6号

(7) 代理人選任届 様式第7号

(8) 印鑑登録証引替交付申請書 様式第8号

(9) 印鑑登録証交付確認書 様式第9号

(10) 印鑑登録廃止確認書 様式第10号

(保存期間)

第7条 印鑑の登録又は証明に関する書類等の保存期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第11条の規定により消除した印鑑の登録に係る印鑑登録原票にあっては、抹消した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間

(2) 前号に掲げる書類以外のものにあっては、申請又は届出の受理された日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して3年間

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 金光町印鑑条例施行規則(昭和52年金光町規則第3号)、鴨方町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和52年鴨方町規則第60号)又は印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和52年寄島町規則第3号)(以下「旧規則」という。)に基づく印鑑の登録は、無効とする。ただし、この規則の施行の際、現に旧規則の規定により印鑑登録証の交付を受けている者の引替・切替期間(新規則施行の日から平成21年3月31日まで)における印鑑登録証明書の交付については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年6月27日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の浅口市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則様式第1号、様式第4号、様式第8号及び様式第10号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成27年10月2日規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(浅口市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の浅口市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年7月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の浅口市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則様式第1号から様式第5号まで、様式第7号、様式第9号から様式第11号まで及び様式第15号による用紙等で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月10日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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浅口市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年3月21日 規則第18号

(令和2年4月1日施行)