○浅口市印鑑登録及び証明に関する条例

平成18年3月21日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。

2 登録申請者が病気その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書類を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、前条に規定する申請を受理したときは、当該登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項に規定する確認は、登録申請者に所定の照会書を送付し、当該登録申請者がそれに対する回答書及び当該登録申請者が本人であることを確認するために必要な書類で規則に定めるものを市長に提示し、又は提出することにより行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、登録申請者が次の各号のいずれかの書面を提示した場合において、当該登録申請者が本人であることを確認できたときは、同項の規定による確認の方法を省略することができるものとする。

(1) 運転免許証又は官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真の貼付があるもの(写真に特殊な加工を施し、又は契印のあるものに限る。)

(2) 市において既に印鑑の登録を受けている者による登録申請者が本人であることを保証した書面及び当該登録申請者が本人であることを確認するために必要な書類で規則に定めるもの

4 第2項の回答書の提出期間は、印鑑の登録を申請した日から起算して20日以内とし、その期間を経過したときは、当該申請に係る印鑑の登録をしないものとする。

(登録印鑑の制限)

第5条 市長は、第3条に規定する登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、屋号その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他印面が変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は判読が困難なもの

(6) 現に登録のあるもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録)

第6条 市長は、第4条に規定する確認をしたときは、印鑑登録原票に印影及び当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 性別

(6) 住所

(7) 印鑑登録証番号

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 市長は、前項の印鑑登録原票について磁気ディスクをもって調製することができるものとする。

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑登録証(印鑑の登録を受けている者について、当該個人を識別するための磁気を付したカードをいう。以下同じ。)を当該印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人に対し直接交付するものとする。

(登録証の引替交付)

第8条 印鑑登録者は、印鑑登録証が著しく損傷又は汚損により使用できなくなったときは、当該印鑑登録証を添えて市長に引替交付の申請をすることができる。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請者に印鑑登録証を交付するものとする。

(印鑑登録事項の変更)

第9条 市長は、法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項について変更が生じたことを知ったときは、当該事項について印鑑登録原票を修正しなければならない。ただし、第11条第1号又は第2号に該当する場合は除く。

(印鑑登録の廃止)

第10条 印鑑登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、自ら市長に印鑑登録の廃止の届出をしなければならない。

(1) 印鑑の登録を廃止しようとするとき。

(2) 登録を受けている印鑑を紛失したとき。

(3) 印鑑登録証を紛失したとき。

2 市長は前項の届出を受理したときは、登録を廃止しようとする者に廃止確認書を送付して、その事実を確認するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は登録者が自ら第4条第3項第1号に規定する書面の提示により該当印鑑登録者が本人であることを確認できたときは、同項の規定によらないことができる。

(印鑑登録の抹消)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その者に係る印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 印鑑登録者が転出したとき、死亡したとき又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(2) 印鑑登録者の氏名又は氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第1項第1号に該当したとき。

(3) 印鑑登録者に対する後見開始の審判を知ったとき。

(4) 前条の規定による届出を受理したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が抹消すべき理由が生じたと認めたとき。

(印鑑登録証の返還)

第12条 印鑑登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに印鑑登録証を市長に返還しなければならない。

(1) 第10条第1項の規定により印鑑の登録を廃止したとき(同項第3号の規定による場合にあっては、紛失した印鑑登録証を発見したとき。)

(2) 前条の規定により印鑑の登録を抹消されたとき(同条第4号の規定による場合は除く。)

(印鑑登録証明)

第13条 市長は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準じる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものをプリンターから打ち出すものを含む。)をもって証明するものとする。

2 前項の規定による印鑑登録証明書には、第6条第1項第3号から第6号まで及び第8号に掲げる事項を記載するものとする。

3 市長は、事故その他の理由により第1項に規定する方法により証明することができないときは、規則で定める方法により証明することができる。

(印鑑登録証明書の交付請求)

第14条 印鑑登録者が印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、当該印鑑登録者又はその代理人が、所定の印鑑登録証明書等交付申請書に印鑑登録証を添えて市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項に規定する請求があったときは、当該請求が適正であることを確認した上、当該請求者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付請求)

第15条 前条の規定にかかわらず、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードの交付を受けた印鑑登録者は、当該個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備(公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を利用することにより多機能端末機(市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、自動的に証明書等を発行する機能を有するものをいう。)で印鑑登録証明書の交付を請求し、その交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書の不交付)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前2条に規定する印鑑登録証明書の交付はしないものとする。

(1) 印鑑登録証の番号が判読できないときその他印鑑登録証の識別が困難であるとき。

(2) 印鑑登録証の提示がないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めたとき。

(代理人)

第17条 登録申請者又は印鑑登録者が第4条第2項第8条及び第10条の申請等を自ら行うことができないときは、第3条第2項の規定を準用する。

2 代理人が前項の申請を行うときは、登録申請者又は印鑑登録者について、本人確認を行うために必要な書類で規則に定めるものを提示しなければならない。

(閲覧の禁止)

第18条 市長は、法令又は条例に基づく請求がある場合を除き、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類等を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第19条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

2 前項に規定する調査のため市長が必要と認めるときは、登録されている印鑑、印鑑登録証その他関係書類の提示を求めることができる。

(浅口市行政手続条例の適用除外)

第20条 この条例の規定による処分については、浅口市行政手続条例(平成18年浅口市条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の金光町印鑑条例(昭和52年金光町条例第10号。以下「合併前の金光町条例」という。)第7条に規定する印鑑登録証、鴨方町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和52年鴨方町条例第31号。以下「合併前の鴨方町条例」という。)第8条に規定する印鑑登録証及び寄島町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和52年寄島町条例第553号。以下「合併前の寄島町条例」という。)第8条に規定する印鑑登録証は、第7条に規定する印鑑登録証とみなす。この場合において、合併前の金光町条例、合併前の鴨方町条例及び合併前の寄島町条例の規定により交付された印鑑登録証については、この条例の施行日から平成21年3月31日までの間(以下「引替・切替期間」という。)に限り、この条例の規定による印鑑登録証とみなされるものとする。

3 合併前の金光町条例、合併前の鴨方町条例及び合併前の寄島町条例の規定に基づき印鑑登録証を受けている者は、引替・切替期間内に当該印鑑登録証を添えて、第7条に規定する印鑑登録証の交付を市長に申請するものとする。

4 市長は、前項の規定による申請がないときは、その印鑑登録を消除するものとする。

5 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金光町条例、合併前の鴨方町条例又は合併前の寄島町条例の規定によりなされた印鑑の登録及び印鑑登録証又は印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(住民基本台帳への移行に伴う印鑑の登録の取扱い)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成28年12月22日条例第31号)

この条例中第1条の規定は平成29年4月1日から、第2条の規定は同年8月1日から施行する。

(平成29年7月25日条例第20号)

この条例は、平成29年8月1日から施行する。

(令和元年9月19日条例第22号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月17日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月26日条例第22号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第19号で令和5年12月20日から施行)

浅口市印鑑登録及び証明に関する条例

平成18年3月21日 条例第13号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成18年3月21日 条例第13号
平成24年6月27日 条例第19号
平成28年12月22日 条例第31号
平成29年7月25日 条例第20号
令和元年9月19日 条例第22号
令和元年12月17日 条例第39号
令和5年9月26日 条例第22号