○浅口市戸籍事務取扱規程

平成18年3月21日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 浅口市における戸籍に関する事務取扱については、生活環境部市民課(以下「本庁」という。)並びに金光及び寄島総合支所市民生活課(以下「支所」という。)間における戸籍事務を迅速かつ円滑に処理するため、法令その他別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(戸籍事務の取扱い)

第2条 戸籍事務は、戸籍法(昭和22年法律第224号)第117条の2の規定に基づき電子情報処理組織(以下「浅口市戸籍情報システム」という。)により扱うものとする。

(帳簿類の調製及び保存)

第3条 本庁には、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「規則」という。)及び戸籍事務取扱準則(平成16年岡山地方法務局訓令第14号。以下「準則」という。)に定める諸帳簿を調製し、保存しなければならない。

2 支所には、規則及び準則に定める諸帳簿のうち、その取扱事務に必要な範囲で帳簿を調整し保存しなければならない。

(帳簿の廃棄)

第4条 前条に規定する帳簿類は、準則第54条及び浅口市文書管理規程(平成18年浅口市訓令第5号)の規定に従い廃棄しなければならない。

(届書の受付等)

第5条 戸籍法第27条の届出による戸籍に関する届書等は、本庁又は支所で受付をし、これを審査しなければならない。

2 支所は、届書を受理したときは、「○○総合支所扱」と表示し、速やかに本庁へ届書を電送連絡しなければならない。

3 電送連絡を受けた本庁は、浅口市戸籍情報システムにより受理番号を付し、支所へ受理番号を連絡しなければならない。

4 連絡を受けた支所は、届書に受理番号を記載しなければならない。

5 支所は、受理又は送付を受けた届書、申請書及びその他の書類を速やかに本庁へ送付しなければならない。

6 本庁と支所間の届書等の収受の確認は、戸籍逓送簿により行い、1年間保存する。

(時間外及び休日における届書の処理)

第6条 時間外及び休日の届書等の受付は、本庁で行うものとし、受け付けた届書等は、翌開庁日に速やかに浅口市戸籍情報システムにより受理番号を確保し、処理しなければならない。

(届書等の不受理)

第7条 届書等の不受理処分をしたときは、本庁が準則により処理を行うものとする。

(届書の発送)

第8条 規則第25条及び第26条による他の市区町村への送付手続は、本庁で行うものとする。

(戸籍の記録及び調製)

第9条 戸籍の記録及び調製は、浅口市戸籍情報システムにより本庁で行うものとする。

(届書の整理及び送付)

第10条 戸籍の記録手続を完了した届書等は、本庁で準則による整理を行い、管轄法務局へ送付するものとする。

(記録を要しない届書の保存)

第11条 戸籍に記録を要しない事項について受理した届書、本籍が明らかでない者に関する届書及び外国人に関する届書は、本庁で保管するものとする。

(不受理申出書等の処理)

第12条 本庁及び支所で、不受理申出書及び不受理申出取下書(以下「不受理申出書等」という。)を受理したときは、直ちに本庁及び他の支所に電送しなければならない。

2 不受理申出書等を支所で受理した場合は、本庁へ送付しなければならない。

3 前項により送付を受けた本庁は、浅口市戸籍情報システムに入力し、不受理申出等受付簿を調製するものとする。

(諸証明書の交付)

第13条 全部事項証明書、個人事項証明書及びその他戸籍に関する証明書に関する申請の受付及び交付は、本庁及び支所で行うものとする。

(許可申請)

第14条 準則に定める許可申請、受理照会及び処理照会については、本庁で作成処理するものとする。

(戸籍事件表の作成)

第15条 戸籍事件表は、本庁が作成し、これを集計するものとする。

(簡易裁判所への通知)

第16条 規則第65条の規定による通知は、本庁で行うものとする。

(報告)

第17条 準則に定める報告については、原因の生じた支所は、速やかに本庁に連絡し、本庁においてその手続をしなければならない。

(人ロ動態)

第18条 届書に伴う人口動態事務は、本庁で処理を行うものとする。

(相続税法通知)

第19条 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項に規定する通知は、本庁で処理を行うものとする。

(住民基本台帳法通知)

第20条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第9条第2項及び第19条第3項に規定する通知は、本庁で送付するものとする。

(埋火葬許可)

第21条 埋火葬許可の事務は、届出のあった本庁及び支所で行うものとする。ただし、時間外及び休日の届出については、本庁で行うものとする。

(その他)

第22条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(平成20年3月26日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

浅口市戸籍事務取扱規程

平成18年3月21日 訓令第14号

(平成20年4月1日施行)