○浅口市住民基本台帳事務取扱要綱

平成18年3月21日

告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づく市の事務に関し、必要な事項を定めることにより、住民の基本的人権の尊重、個人情報の保護及び住民基本台帳制度の適正な運用に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるほか、法で定める用語の例による。

(1) 住基記録者 法に基づき市の住民基本台帳に記録されている者をいう。

(2) 閲覧 法第11条第1項に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧をいう。

(3) 住民一覧表 住民基本台帳のうち、法第11条第1項に掲げる事項を記載した書類をいう。

(4) 住民票の写し等 法第12条第1項に規定する住民票の写し若しくは住民票に記載をした事項に関する証明書又は消除し、若しくは改製された住民票の写しをいう。

(5) 戸籍の附票の写し 法第20条第1項に規定する戸籍の附票の写しをいう。

(6) 届出 法第22条第1項の規定による転入届、法第23条の規定による転居届、法第24条の規定による転出届、法第24条の2の規定による転出届及び法第25条の規定による世帯等の変更届をいう。

(7) 支援措置 住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並びに戸籍の附票の写しの交付におけるドメスティック・バイオレンス(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。)、ストーカー行為等(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第7条に規定するストーカー行為等をいう。)及び児童虐待(児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「児童虐待防止法」という。)第2条に規定する児童虐待をいう。)並びにこれらに準ずる行為の被害者の保護のための措置をいう。

(8) 郵便等 郵便及び民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便をいう。

(住民票の様式)

第3条 住民票は、個人を単位として作成し、世帯ごとに編製し、住民基本台帳とする。

2 前項の住民票は、磁気ディスクをもって調製する。

3 前2項の住民票は、調製した磁気ディスクを原本とみなし、写し等についてのみその様式を定めるものとする。

(戸籍の附票の様式)

第4条 戸籍の附票は、磁気ディスクをもって調製する。

2 前項の規定にかかわらず、平成改製原戸籍の附票については、イメージ画像として読み込んだものとする。

3 第1項の戸籍の附票は、調製した磁気ディスクを原本とみなし、写し等についてのみその様式を定めるものとする。ただし、磁気ディスクによる取扱いに適合しないものは、この限りでない。

(本人確認)

第5条 市長は、法又はこの告示で規定する請求、届出又は申出(以下「請求等」という。)を行う者について、本人確認要綱に基づき本人確認を行うものとする。

(代理人の資格の確認)

第6条 法又はこの告示に規定する請求等を代理人が行うときは、当該請求等の手続の委任を受けた旨を証する書面(以下「委任状等」という。)を添えて行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、委任状等の内容に疑義があるときは、代理人に質問等による調査を行い、又は直接本人に確認することができる。

(請求等を行う者の制限)

第7条 次の各号に掲げる請求等は、請求等を行う者が直接市長に請求書又は申出書を提出することにより行わなければならない。ただし、請求等を行う者が15歳未満の者である場合は、その法定代理人がこれを行うものとする。

(1) 第12条第1項の規定による変更請求

(2) 第26条第1項の規定による申出

2 前項の規定にかかわらず、未成年者であって15歳以上の者又は成年被後見人に代わって法定代理人が行うことを妨げない。

3 第1項の規定にかかわらず、同項第1号の規定による変更請求は、郵便等により行うことができる。

(届出の方法)

第8条 届出を行う者は、所定の様式により直接書面でこれを行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、郵便等による法第24条の規定による転出届及び法第24条の2の規定による転出届については、任意の様式によることを妨げない。

3 第1項の規定は、法第14条第2項の規定による申出を行う場合に準用する。

(職権記載)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権により住民票の記載を行うものとする。

(1) 戸籍に関する届出がなされたとき。

(2) 法第9条第2項の規定による通知を受けたとき。

(3) 記載漏れ又は修正すべき事項を発見したとき。

(職権消除)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権により住民票を消除するものとする。

(1) 戸籍に関する届出がなされたとき。

(2) 法第9条第2項の規定による通知を受けたとき。

(3) 次に掲げる住民実態調査により、居住の事実がないことを確認したとき。

 親族、同居者、家主等関係者からの申出による実態調査

 転出予定のまま転入届がなされていない者についての実態調査

 市の執行機関からの申出による実態調査

(住民票コードの通知)

第11条 市長は、法第30条の2第1項の規定により地方公共団体情報システム機構から指定された住民票コードを新たに住民票に記載したときは、記載した住民票コードを当該記載に係る者に対し、書面により通知しなければならない。

2 前項の通知は、原則として郵送等によるものとする。ただし、本人確認要綱第3条第1項第1号又は第2号に掲げる身分証明書(以下「身分証明書等」という。)により本人確認ができたときは、直接手渡すことができるものとする。

3 前項ただし書の規定により直接手渡すことができるのは、当該住基記録者(法定代理人を含む。)又は当該住基記録者と同一の世帯の者に限るものとする。

(住民票コードの変更)

第12条 市長は、住基記録者又はその法定代理人から住民票コードの変更の請求があったときは、これに応じなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、当該請求者が本人であること及び当該請求が本人の意思に基づくものであることを確認するものとする。

3 前項に規定する確認は、変更請求者に所定の照会書を送付し、当該変更請求者がそれに対する回答書及び当該変更請求者が本人であることを確認するために必要な書類で本人確認要綱に定めるものを市長に提示し、又は提出することにより行うものとする。

4 前項の規定にかかわらず、市長は、変更請求者が身分証明書等により本人確認ができたときは、同項の規定による確認の方法を省略することができるものとする。

5 第3項の回答書の提出期限は、変更請求のあった日(郵送等の場合は、到着した日)から起算して20日間とし、その期間を経過したときは、当該変更請求に係る処理を行わないものとする。

(住民票コードの変更請求の回数制限)

第13条 同一人に係る変更請求は、1日1回に限り行うことができるものとする。

(住民一覧表の調製)

第14条 市長は、住民一覧表を作成し、閲覧の請求に備えなければならない。

2 前項の住民一覧表は、市の住民基本台帳に基づき、区域ごとに地番順に調製し、生活環境部市民課に備えるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、第26条第1項に規定する申出があったものについては、その記載を削除し、作成するものとする。

(閲覧の請求)

第15条 住民一覧表の閲覧を請求する者(法人及び団体等を含む。以下「閲覧請求者」という。)は、市長に次の各号に掲げる所定の書類を提出しなければならない。

(1) 住民一覧表閲覧請求書

(2) 住民一覧表閲覧誓約書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の請求は、閲覧日の前日までに行わなければならない。

(閲覧日)

第16条 次の各号に掲げる日は、住民一覧表の閲覧をすることができない。

(2) 月の初日

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に支障があると認める日

(閲覧の方法)

第17条 閲覧は、記録用紙に転記することにより行うものとする。

2 閲覧者は、閲覧の終了後、記録用紙及び所定の交付請求書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の記録用紙の写しを作成し、保管するものとする。

(閲覧請求の拒否)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該請求を拒むことができるものとする。

(1) 請求理由が他人の名誉のき損又は差別的事象につながるおそれがあると認めるとき。

(2) 全部又は多数の住民一覧表の閲覧の請求があった場合等で、行政事務の執行に支障が生ずるおそれがあるとき。

(3) 閲覧請求者が請求事由を明らかにしないとき。

(4) 閲覧請求者が誓約書の提出を拒んだとき。

(5) カメラ、複写機等を用いての請求があったとき。

(6) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第4章第1節に規定する個人情報取扱事業者の義務違反のおそれがあると認めるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、当該請求を拒むに足りる相当な理由があると認めるとき。

(閲覧の中止)

第19条 市長は、閲覧者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに閲覧を中止させ、記録用紙を回収することができるものとする。

(1) 不正な行為の疑いがあったとき。

(2) 職員の指示に従わないとき。

(個人情報の適正な管理)

第20条 閲覧請求者は、閲覧により知り得た個人情報を適正に管理するとともに、住民一覧表閲覧請求書に記載した閲覧目的の範囲内で使用しなければならない。また、使用後は速やかに裁断を行い、廃棄しなければならない。

2 市長は、閲覧により閲覧者及び閲覧請求者が知り得た個人情報について、その利用方法を確認するため、必要があると認めるときは、当該関係者から事情を聴取し、又は当該閲覧者及び閲覧請求者に対して調査を行うことができる。

(電話による照会)

第21条 市長は、住民基本台帳の記載内容について電話による照会があったときは、これに応じないものとする。ただし、法及び戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく事務に必要な場合は、この限りでない。

(住民票の写し等の交付請求)

第22条 住民票の写し等の交付を請求する者(以下「交付請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市長に提出しなければならない。

(1) 交付請求者の住所及び氏名

(2) 請求に係る者の住所及び氏名

(3) 請求事由

(4) 特別の請求がある場合は、その事項

2 前項の規定にかかわらず、住基記録者(市の保存する消除された住民票に記録されている者を含む。)又はその者と同一の世帯に属する者が当該住基記録者本人に係る住民票の写し等の交付を請求する場合は、請求事由の記載を省略することができる。

3 交付請求者は、第1項第3号の内容を確認するに足る資料(以下「疎明資料」という。)を添えて市長に請求しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 前項に規定する者が請求するとき。

(2) 国又は地方公共団体の機関が請求するとき。

(3) 法第12条の3第3項に規定する特定事務受任者が、職務上請求書を利用して請求するとき。

4 市長は、前項の疎明資料の提示を拒まれた場合は、交付を拒否するものとする。ただし、質問等による調査により、当該請求が不当な目的でないことが確認できた場合は、この限りでない。

(住民票コード又は個人番号の記載のある住民票の写し等の交付)

第23条 市長は、住基記録者又はその者と同一の世帯に属する者(以下「本人等」という。)から特別の請求があったときは、住民票コード又は個人番号を記載した住民票の写し等を交付することができる。

2 市長は、本人等以外の代理人から住民票コード又は個人番号を記載した住民票の写し等の請求があったときは、当該代理人が代理権を有することを確認できる書類を提出させた上で、当該住民票の写し等を請求者本人の住所あてに郵便等により交付することができる。

3 市長は、15歳未満の者の法定代理人又は成年後見人から個人番号を記載した住民票の写し等の請求があったときは、前項の規定にかかわらず、当該代理人が法定代理人であることを確認した上で、当該住民票の写し等を当該代理人に交付することができる。

4 前3項の請求は、身分証明書等を添えて直接行うものとする。郵便等により請求するときは、身分証明書の写しを添えて行わなければならない。

5 郵便等に係る費用は、請求者が郵便切手等により必要な額を負担しなければならない。

(支援措置申出者に係る住民票の写し等の交付)

第24条 市長は、第26条第1項各号に規定する支援措置申出者(併せて支援措置を受けた者を含む。)に係る住民票の写し等の交付請求があったときは、第22条第2項の規定にかかわらず、請求事由の記載を求めるものとする。

2 前項の請求は、本人確認要綱第3条第1項第1号に掲げる身分証明書を添えて行わなければならない。

3 支援措置申出者、支援措置申出書によりあらかじめ指定された代理人又は併せて支援措置を受けた者が直接請求した場合に限り、交付するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、疎明資料により請求事由が正当であると認められる場合は、この限りでない。ただし、請求事由及び提出先を確認し、当該支援対象者の住所が加害者に漏れるおそれがないと確認できた場合に限り、請求に応じるものとする。

(戸籍の附票の写しの交付請求)

第25条 戸籍の附票の写しの交付を請求する者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市長に提出しなければならない。

(1) 交付請求者の住所及び氏名

(2) 請求に係る者の筆頭者氏名及び本籍

(3) 戸籍の附票の一部の請求を行う場合にあっては、必要な者の氏名

(4) 請求事由

2 前項の規定にかかわらず、戸籍に記載されている本人又はその直系親族が請求を行うときは、請求事由の記載を省略することができる。

3 前2項に規定するもののほか、第22条第3項及び第4項並びに前条の規定を準用する。

(支援措置申出)

第26条 市長は、市の保管する住民基本台帳又は戸籍の附票に記載されている者で次の各号に掲げる者から支援申出があった場合は、支援を行うことができる。

(1) 配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるもの

(2) ストーカー規制法第7条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがあるもの

(3) 児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるもの

(4) 前3号に掲げるものに準ずるものと市長が認める者

2 市長は、前項の申出があったときは、警察署長等が支援措置の必要性について確認した書面によりその必要性について確認するものとする。ただし、他市区町村で受理し、転送された場合は、当該市区町村長の決定に基づき処理するものとする。

(支援措置の内容)

第27条 市長は、前条第1項各号に掲げる者の申出により、次の各号に掲げる制限を行うものとする。

(1) 住民一覧表の閲覧の制限

(2) 住民票の写し等の交付の制限

(3) 戸籍の附票の写しの交付の制限

(支援措置の決定)

第28条 市長は、支援の必要があると認めるときは、その結果を申出者に通知するものとする。

2 措置期限は、前項の通知を行った日から起算して1年間とする。ただし、支援措置満了日の1箇月前より支援措置期間延長の申出を行うことができる。

3 支援措置の決定を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するときは、新たに支援申出を行わなければならない。

(1) 併せて支援を求める者が発生したとき。

(2) 現住所を変更したとき。

(3) 本籍、氏名等申出内容に変更があったとき。

(支援措置の終了)

第29条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支援措置を終了するものとする。

(1) 支援対象者から支援措置終了申出を受けたとき。

(2) 支援措置期間を経過したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が支援の必要がないと認めるとき。

(住民票及び戸籍の附票の保存)

第30条 市長は、消除された住民票及び戸籍の附票をその消除された日の属する年の翌年の1月1日から起算して150年間保存するものとする。

(請求等に係る書類の保存)

第31条 この告示による届出及び請求に係る書類は、その受理した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して1年間保存するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、この告示による申出に係る書類は、当該申出の終了した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して1年間保存するものとする。

(その他)

第32条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに合併前の住民基本台帳の閲覧取扱要綱(昭和57年鴨方町告示第19号)又は住民基本台帳の閲覧取扱要綱(昭和56年寄島町告示第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日告示第138号)

この告示は、平成18年11月1日から施行する。

(平成24年6月22日告示第84号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年12月27日告示第136号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の第2条第6号、第7条及び第8条第2項の規定は平成24年7月9日から、改正後の第2条第7号(「ドメスティック・バイオレンス」の次に「(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。)」を加える部分を除く。)及び第26条第1項第2号(「反復」を「更に反復」に、「おそれがある者」を「おそれがあるもの」に改める部分を除く。)の規定は平成24年10月1日から適用する。ただし、第2条第7号の改正規定(「ドメスティック・バイオレンス」の次に「(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。)」を加える部分に限る。)及び第26条第1項第1号の改正規定(「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)」を「配偶者暴力防止法」に改める部分に限る。)は、平成26年1月3日から施行する。

(平成27年10月2日告示第132号)

(施行期日)

第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条、第2条及び附則第2条の規定は番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(平成29年2月7日告示第15号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の浅口市住民基本台帳事務取扱要綱の規定は、平成29年1月3日から適用する。

(平成29年6月14日告示第69号)

この告示は、平成29年6月14日から施行する。

(令和3年3月4日告示第16号)

この告示は、公布の日から施行する。

浅口市住民基本台帳事務取扱要綱

平成18年3月21日 告示第2号

(令和3年3月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成18年3月21日 告示第2号
平成18年9月29日 告示第138号
平成24年6月22日 告示第84号
平成25年12月27日 告示第136号
平成27年10月2日 告示第132号
平成29年2月7日 告示第15号
平成29年6月14日 告示第69号
令和3年3月4日 告示第16号