○浅口市住民異動届等に係る本人確認処理要綱

平成18年3月21日

告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、別に定めがあるもののほか、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に関する事務、戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく戸籍に関する事務等において、住民異動届及び証明書等の交付の請求(以下「届出等」という。)について、その届出等を行う者が本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行うことにより、第三者からの虚偽その他不正な手段による届出等を未然に防止し、もって該当事務の適正な執行を確保するとともに市民の個人情報を保護することを目的とする。

(対象となる届出等の範囲)

第2条 本人確認の対象となる届出等は、別表第1のとおりとする。

(来庁者の本人確認)

第3条 届出等を窓口で受け付けるときは、窓口において当該届出等の手続を行う者(以下「来庁者」という。)に、次の各号の書類等(以下「本人確認書類」という。)のいずれかを提示させ、来庁者の本人確認をするものとする。

(1) 運転免許証又は官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真の貼付があるもの(写真に特殊な加工を施し、又は契印のあるものに限る。)

(2) 健康保険の被保険者証その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、氏名及び生年月日が記載されたもの

(3) 民間機関等が発行した身分証明書であって、氏名及び生年月日が記載され、本人の写真の貼付があるもの(写真に特殊な加工を施し、又は契印のあるものに限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、通常本人しか持ち得ない身分を証する書面で市長が適当と認める複数の書類

2 前項の場合において、届出等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、来庁者に、本人確認書類に代えて、その職務又は資格を証する書類を提示させ、来庁者の本人確認をするものとする。

(1) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号。以下「住基省令」という。)第3条第2号から第4号までに定める場合

(2) 戸籍の附票の写しの交付に関する省令(昭和60年法務省・自治省令第1号。以下「附票省令」という。)第2条第2号から第4号までに定める場合

(3) 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「規則」という。)第11条第2号から第4号までに定める場合

3 市長は、第1項で規定する本人確認書類を持参してない場合又は提示された本人確認書類のみで本人確認が困難な場合においては、口頭で本人確認するものとする。

4 市長は、前3項の規定による本人確認の結果、疑義が生じた場合は、その届出等を拒むことができる。

(異動者に対する通知)

第4条 市長は、別表第1第1項の届出を受理したときで、次の各号に掲げる場合にあっては、当該異動者本人に届出を受理した旨を通知するものとする。ただし、異動者本人(同一世帯に属する者を含む。)が来庁し、前条第1項第1号から第3号までに掲げる本人確認書類により本人確認ができたときは、この限りでない。

(1) 別世帯の者が代理人として来庁したとき。

(2) 郵便及び民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により転出届が提出されたとき(転出証明書の発送が住民登録地の場合を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、当該異動者が複数の場合は、世帯主に一括して通知するものとする。ただし、異動者に世帯主が含まれない場合は、異動者のうち最年長者に通知するものとする。

3 通知書の送付方法は、郵便等とする。

4 通知書の送付先は、原則として届出時の住民登録地(旧住所)とする。ただし、次に掲げる場合は、新住所地(現住所)に送付するものとする。

(1) 国外からの転入

(2) 住所設定

(3) 未届地からの転入・転居

(4) 世帯変更届

(5) 届出修正(フリガナなど)

5 市長は、別表第1第1項の届出と同時に戸籍届出があった場合は、戸籍通知文とは別に、届出の受理に関する通知を速やかに送付するものとする。なお、戸籍届出により氏名変更があるときは、旧氏名で記載するものとする。

6 通知書が返送された場合は、再送付することなく当該通知書が返送された日の属する年度の翌年度の4月1日から1年間保管するものとする。

(本人確認及び通知に関する事項の届出書類等への記載)

第5条 本人確認及び前条に規定する処理を行ったときは、当該届出書類等に本人確認及び通知の有無等を記載するものとする。

(対象となる郵便等での届出等の範囲)

第6条 郵便等での届出等において、本人確認の対象となる届出等は、別表第2のとおりとする。

(郵便等での請求における本人確認)

第7条 別表第2に定める届出等を郵便等により行う場合において、市長は、郵便等により当該届出等を行う者に対し、本人確認書類の写しの添付を求めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、届出等に係る証明書等を、次の各号に掲げる送付先(該当送付先が虚偽のものでないことが確認できた場合に限る。)に郵送する場合は、本人確認書類の写しの添付を要しないものとする。

(1) 法人の事務所、支店等の所在地

(2) 住基省令第3条第2号及び第3号に定める者の事務所の所在地

(3) 附票省令第2条第2号及び第3号に定める者の事務所の所在地

(4) 規則第11条第2号及び第3号に定める者の事務所の所在地

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の金光町住民異動届等に係る本人確認処理要綱(平成17年金光町要綱第1号)、鴨方町住民異動届等に係る本人確認処理要綱(平成17年鴨方町要綱第15号)又は寄島町住民異動届等に係る本人確認処理要綱(平成17年寄島町訓令第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年11月4日告示第148号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年6月22日告示第85号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年10月2日告示第132号)

(施行期日)

第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成29年7月31日告示第84号)

この告示は、平成29年8月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条関係)

区分

1

住民異動届

2

住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並びに戸籍の附票の写しの交付におけるドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者の保護のための支援措置申出

3

個人番号カードの交付、再交付申請

4

個人番号カード(住民基本台帳カード)の暗証番号初期化又は再設定申請

5

個人番号カード(住民基本台帳カード)の暗証番号変更申請

6

個人番号カード(住民基本台帳カード)の一時停止届

7

個人番号カード(住民基本台帳カード)の一時停止解除届

8

個人番号カード(住民基本台帳カード)の表面記載事項変更届

9

住民票コードの変更請求

10

戸籍法に基づく証明書の交付請求

11

住民基本台帳法に基づく証明書等の交付請求

12

その他市長が証明する書面の交付請求

13

公簿の閲覧請求

14

印鑑登録証明書の交付請求

15

印鑑登録申請

16

印鑑登録廃止届

17

印鑑登録証明発行停止申出

18

印鑑登録証明発行停止解除

19

国民健康保険異動届の提出

20

国民健康保険被保険者証等の交付・再交付申請

21

後期高齢者医療被保険者証等の交付・再交付申請

22

国民年金の給付に関する請求

23

国民年金の年金手帳再交付申請

24

国民年金の資格、給付又は保険料の納付に関する相談

別表第2(第6条、第7条関係)

区分

1

転出届

2

住民票・戸籍の附票の写し等の交付請求

3

戸籍法に基づく証明書の交付請求

4

その他市長が証明する書面の交付請求

浅口市住民異動届等に係る本人確認処理要綱

平成18年3月21日 告示第3号

(平成29年8月1日施行)