○浅口市個人情報保護条例
平成18年3月21日
条例第11号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 実施機関が保有する個人情報の保護
第1節 個人情報の収集等の制限(第6条―第10条)
第2節 個人情報の適正管理(第11条―第17条)
第3節 自己情報の開示請求等の権利(第18条―第28条)
第4節 救済手続(第28条の2・第29条)
第3章 事業者等が保有する個人情報の保護(第30条―第34条)
第4章 補則(第35条―第37条)
第5章 罰則(第38条―第41条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関する基本的事項を定めるとともに、市が保有する個人情報の開示、訂正等を求める権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護を図り、もって公正で信頼される市政の推進に寄与することを目的とする。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び議会をいう。
(2) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、次のいずれかに該当するもの及び特定個人情報のうち事業を営む個人の当該事業に関する情報をいう。
ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次号イにおいて同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ 個人識別符号が含まれるもの
(3) 個人識別符号 次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、規則で定めるものをいう。
ア 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
イ 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
(4) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
(5) 電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。ただし、専ら文章を作成し、又は文書図画の内容を記録するための処理その他市長が定めるものを除く。
(6) 個人情報取扱事務 個人の氏名、生年月日その他の記述等又は個人識別符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報を記録した行政文書(浅口市情報公開条例(平成18年浅口市条例第10号。以下「情報公開条例」という。)第2条第2号に規定する行政文書をいう。以下同じ。)を使用する事務をいう。
(7) 開示 閲覧若しくは視聴に供し、又は写しを交付することをいう。
(8) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。
(9) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政文書に記録されているものに限る。
(10) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
ア 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
イ アに掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
(11) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(12) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(13) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政文書に記録されているものに限る。
(14) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。
(15) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるとともに、各種の施策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、事業活動に伴う個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適切な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
第2章 実施機関が保有する個人情報の保護
第1節 個人情報の収集等の制限
(収集の一般的制限)
第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、収集の目的及び根拠を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で適正かつ公正な手段により行わなければならない。
2 実施機関は、要配慮個人情報(本人の信条及び社会的差別の原因となり得る個人情報その他基本的人権を侵害するおそれのある個人情報に限る。)を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
(2) 実施機関が、浅口市行政不服等審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて、明らかに正当な行政執行の範囲内であると認めたとき。
(収集方法の制限)
第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から直接収集しなければならない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 報道、出版等により公にされているとき。
(4) 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 所在不明、心神喪失等の事由により、本人から収集することが困難であるとき。
(6) 争訟、選考、指導、相談その他の事務を処理する場合であって、本人から収集することにより当該事務の適正な執行に支障を生ずると認められるとき。
(7) 国、他の地方公共団体その他これらに準じる団体(以下「国等」という。)から収集することが事務の執行上やむを得ないと認められる場合又は次条第2項各号のいずれかに該当する利用若しくは提供により収集する場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が、審査会の意見を聴いて、公益上の必要その他相当の理由があると認めるとき。
3 申請、届出その他これらに類する行為に伴い、当該行為者以外の個人情報が収集されたときは、当該個人情報は、前項第1号の規定により収集されたものとみなす。
(目的外の利用及び提供の制限)
第8条 実施機関は、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)の収集目的の範囲を超えた利用又は当該実施機関以外のものへの提供(以下「目的外利用等」という。)をしてはならない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 同一実施機関内で利用する場合又は国等若しくは他の実施機関に提供する場合であって、利用するもの又は提供を受けるものの所掌する事務の遂行に必要な限度で使用し、かつ、当該保有個人情報を使用することに相当の理由があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が、審査会の意見を聴いて、公益上の必要その他相当の理由があると認めるとき。
(保有特定個人情報の目的外利用の制限)
第8条の2 実施機関は、収集目的の範囲を超えて保有特定個人情報を利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、健康、生活又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を利用することができる。
(特定個人情報の提供の制限)
第8条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(提供先に対する措置要求)
第9条 実施機関は、当該実施機関以外のものに保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該保有個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(オンライン結合による提供の制限)
第10条 実施機関は、法令に定めがある場合を除き、オンライン結合(実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外のものが管理する電子計算機その他の機器とを通信回線を用いて結合し、実施機関の保有個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。)による保有個人情報の提供を行ってはならない。ただし、審査会の意見を聴いて、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認めるときは、この限りでない。その内容を変更しようとするときも、また同様とする。
第2節 個人情報の適正管理
(個人情報取扱事務の届出等)
第11条 実施機関は、新たに個人情報取扱事務を開始しようとするときは、次に掲げる事項を、あらかじめ市長に届け出なければならない。ただし、個人情報の取扱いが定型化していない一時的な個人情報取扱事務で、市長が別に定めるものについては、この限りでない。
(1) 個人情報取扱事務の名称及び担当部署
(2) 個人情報の収集目的
(3) 個人情報の収集対象者の範囲
(4) 個人情報の記録項目
(5) 個人情報の収集先
(6) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(7) 電子計算機処理を行うときは、その旨
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項
2 実施機関は、前項に規定する届出に係る個人情報取扱事務の届出の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
3 実施機関は、第1項に規定する届出に係る個人情報取扱事務を廃止したときは、市長に届け出なければならない。
4 実施機関は、個人情報取扱事務の目録を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
5 前各項の規定は、実施機関の職員又は職員であった者の人事、給与、福利厚生等に係る個人情報取扱事務については、適用しない。
(適正な維持管理)
第12条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新なものとするよう努めなければならない。
2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失、改ざん及び毀損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 実施機関は、速やかに、保有する必要のなくなった個人情報を消去し、又は当該個人情報に係る行政文書を廃棄しなければならない。
4 実施機関は、前3項の事務を処理させるため、個人情報保護の管理責任者を定めなければならない。
(職員等の義務)
第13条 実施機関の職員は、職務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(指定管理者の指定に伴う措置)
第14条 実施機関は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により本市の公の施設の管理を行うものをいう。以下同じ。)が管理を通じて取得した個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。
(指定管理者の責務)
第15条 指定管理者は、管理を通じて取得した個人情報の漏えい、滅失、改ざん及び毀損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者及び指定管理者の管理する施設の業務に従事している者又は従事していた者は、当該業務の処理に当たって知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(委託に伴う措置)
第16条 実施機関は、個人情報に係る業務の処理を外部に委託しようとするときは、個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。
(受託者の責務)
第17条 実施機関から個人情報に係る業務の処理の委託を受けた者(次項において「受託者」という。)は、受託した当該業務の処理に当たり、個人情報の漏えい、滅失、改ざん及び毀損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 受託者及び受託した当該業務の処理に従事している者又は従事していた者は、当該業務の処理に当たって知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第3節 自己情報の開示請求等の権利
(自己情報の開示請求)
第18条 何人も、実施機関に対し、行政文書に記録された自己に関する保有個人情報(以下「自己情報」という。)の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人。以下この節において同じ。)は、本人に代わって前項に規定する開示請求をすることができる。
(開示しないことができる自己情報)
第19条 実施機関は、開示請求に係る自己情報が次の各号のいずれかに該当するときは、当該自己情報を開示しないことができる。
(1) 法令等の規定により、開示することができないとされているとき。
(2) 開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)以外のものに関する情報を含む自己情報であって、開示することにより当該開示請求者以外のものの正当な権利利益を侵害するおそれがあるとき。
(3) 個人の評価、判定、選考、診断、指導、相談、推薦等(以下「個人の評価等」という。)に関する自己情報であって、開示することにより、当該個人の評価等又は将来の個人の評価等に著しい支障を生ずるおそれがあるとき。
(4) 市と国等との間における協議、協力、依頼等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した自己情報であって、開示することにより、市と国等との協力関係又は信頼関係が損なわれるおそれがあるとき。
(5) 実施機関の行う監査、検査、試験、契約、交渉、争訟、調査研究その他の事務事業に関する自己情報であって、開示することにより、当該事務事業の性質上、当該事務事業の適正な遂行に支障を生ずるおそれがあるとき。
(6) 前条第2項の規定により本人に代わって未成年者又は成年被後見人の法定代理人による開示請求がなされた場合であって、開示することが当該本人の利益に反すると認められるとき。
(部分開示)
第20条 実施機関は、開示請求に係る自己情報に、前条各号のいずれかに該当する自己情報(以下「不開示情報」という。)の部分とそれ以外の自己情報の部分がある場合において、当該不開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(自己情報の存否に関する情報)
第21条 実施機関は、開示請求に係る自己情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該自己情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(自己情報の訂正、削除及び中止に係る請求)
第22条 何人も、自己情報について誤りがあると認めるときは、実施機関に対して当該自己情報の訂正を請求することができる。
2 何人も、自己情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施機関に対して当該自己情報の削除を請求することができる。
(2) 番号法第20条の規定に違反して収集され、又は保管されているとき。
(3) 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき。
3 何人も、自己情報が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施機関に対して当該自己情報の目的外利用等の中止を請求することができる。
(1) 第8条の規定に違反して目的外利用等が行われているとき。
(2) 第8条の2の規定に違反して利用されているとき。
(3) 第8条の3の規定に違反して提供されているとき。
(4) 番号法第20条の規定に違反して収集され、又は保管されているとき。
(5) 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき。
(開示請求等の手続)
第23条 開示請求又は訂正等の請求(情報提供等記録にあっては、開示又は訂正の請求に限る。以下「開示請求等」という。)をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 請求区分
(2) 氏名及び住所
(3) 開示請求等に係る自己情報の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 開示請求等をしようとする者は、当該開示請求等に係る自己情報の本人又はその法定代理人であることを確認するために必要な書類で規則で定めるものを提示し、又は提出しなければならない。
3 訂正等の請求をしようとする者は、実施機関に対して当該訂正等の請求に係る事実を証明する書類等を提示し、又は提出しなければならない。
4 実施機関は、開示請求等があったときは、遅滞なく審査を開始しなければならない。この場合において、請求書の記載事項、添付書類等に不備があるときその他形式上の要件に適合しないときは、開示請求等をした者(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて開示請求等の補正を求めなければならない。
(訂正等の請求による停止)
第24条 実施機関は、訂正等の請求があったときは、次条の規定による決定を行うまでの間、当該訂正等の請求に係る自己情報の利用又は提供を停止するものとする。ただし、停止によって実施機関の正当な行政執行に著しい支障を生ずる場合は、この限りでない。
(開示請求等に対する決定及び通知)
第25条 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求があった日から起算して15日以内に当該開示請求に係る自己情報の全部若しくは一部を開示する旨の決定(以下「開示の決定」という。)又は全部を開示しない旨の決定を、訂正等の請求があったときは、当該訂正等の請求があった日から起算して30日以内に当該訂正等の請求を認める旨又は当該訂正等の請求の全部若しくは一部を拒否する旨の決定をしなければならない。ただし、第23条第4項後段の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、前項の決定を行ったときは、その旨を書面により請求者に通知しなければならない。この場合において、開示請求に対し、自己情報の全部又は一部を開示しない旨の決定をしたとき及び訂正等の請求の全部又は一部を拒否する旨の決定をしたときは、その理由を併せて通知しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、開示請求等があった日から起算して開示請求については45日を、訂正等の請求については60日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(第三者保護に関する手続)
第26条 実施機関は、開示請求に係る自己情報に市及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、当該第三者の意見を聴くことができる。
2 実施機関は、前項の規定により第三者が当該自己情報の開示に反対の意思を表示した場合において、当該自己情報を開示するときは、開示の決定と開示を実施する期日との間に当該第三者が審査請求の手続を講ずるに足りる相当の期間を確保するとともに、開示の決定後直ちに、当該第三者に対し、書面で、所定の事項を通知するものとする。
(開示等の実施)
第27条 実施機関は、開示の決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、当該自己情報を開示しなければならない。
2 自己情報の開示は、記録された媒体に応じて規則で定める方法により行う。ただし、実施機関は、自己情報を開示することにより当該自己情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき及び第20条本文の規定により部分開示を行うとき、その他相当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
3 自己情報の開示を受ける者は、当該開示を受ける者が当該開示に係る自己情報の本人又はその法定代理人であることを確認するために必要な書類で規則で定めるものを提示しなければならない。
4 実施機関は、第25条第1項の規定により、自己情報の訂正、削除又は目的外利用等の中止をすることを決定したときは、速やかに、当該自己情報を訂正し、削除し、又は目的外利用等を中止し、その旨を請求者に通知しなければならない。
5 実施機関は、前項の規定により自己情報の訂正、削除又は目的外利用等の中止をした場合において、必要があると認めるときは、その旨を当該自己情報の提供先(情報提供等記録の訂正をした場合にあっては、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に通知するものとする。
(費用負担)
第28条 この条例の規定による開示に係る手数料は、浅口市手数料条例(平成18年浅口市条例第53号)の規定にかかわらず、無料とする。
2 この条例の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用として規則で定める額を負担しなければならない。
第4節 救済手続
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第28条の2 開示請求等に対する決定又は開示請求等に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査請求に関する手続)
第29条 開示請求等に対する決定又は開示請求等に係る不作為に対し、審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該審査請求に係る実施機関は、遅滞なく、審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の全部を開示することとする場合(第三者から当該自己情報の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の削除をすることとする場合
(5) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の目的外利用等の中止をすることとする場合
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
第3章 事業者等が保有する個人情報の保護
(事業者への指導助言)
第30条 市長は、事業者が自ら個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるよう指導及び助言を行うものとする。
(苦情又は相談の処理)
第31条 市長は、事業者が行う個人情報の取扱いに関する苦情又は相談があったときは、迅速かつ適切に処理するよう努めなければならない。
第32条及び第33条 削除
(出資法人等の個人情報保護)
第34条 市長は、出資している法人等について、この条例に基づく市の施策に準じて、個人情報の保護のために必要な措置を講じさせるよう努めなければならない。
第4章 補則
(運用状況の公表)
第35条 市長は、この条例の運用状況を取りまとめ毎年度公表しなければならない。
(他の制度等との調整)
第36条 他の法令等(情報公開条例を除く。)の規定により自己情報の開示、訂正等(保有特定個人情報の開示を除く。)を求めることができるときは、その定めるところによる。
2 この条例は、図書館その他これに類する施設において、一般の利用に供することを目的として保有している図書、図画等については、適用しない。
(委任)
第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
第39条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第40条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第41条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金光町個人情報保護条例(平成16年金光町条例第2号)鴨方町個人情報保護条例(平成17年鴨方町条例第1号)又は寄島町個人情報保護条例(平成17年寄島町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に行われている個人情報に係る業務については、第11条第1項中「新たに個人情報取扱事務を開始しようとするときは、次に掲げる事項を、あらかじめ」とあるのは、「個人情報取扱事務について、次に掲げる事項をこの条例の施行の日以後速やかに」と読み替えて適用する。
附則(平成27年9月28日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の施行の日(平成27年10月5日)から、第2条の規定は番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月24日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(浅口市情報公開条例及び浅口市個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)
6 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
7 旧審査会の委員であった者に係るその職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
附則(平成29年3月24日条例第2号)
この条例は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。
附則(平成29年9月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月22日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。