○浅口市情報公開条例施行規則
平成18年3月21日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市情報公開条例(平成18年浅口市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 次に掲げるものの区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
ア 条例第5条第2号に掲げるもの そのものの有する事務所又は事業所の名称及び所在地
イ 条例第5条第3号に掲げる者 その者の勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地
ウ 条例第5条第4号に掲げる者 その者の在学する学校の名称及び所在地
エ 条例第5条第5号に掲げるもの そのものの有する利害関係の内容
(3) 開示の請求をしようとする行政文書を特定するために必要な事項
(4) 開示の方法
(5) 連絡先の電話番号
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項
2 開示請求書は、原則として開示窓口で記載し提出する。ただし、開示の請求をする者(以下「開示請求者」という。)の来庁が困難な場合は、次に掲げる方法により提出することができる。
(1) 郵送又はファクシミリによる提出
(2) 代理人による提出
(1) 行政文書の全部を開示するとき 開示決定通知書(様式第3号)
(2) 行政文書の一部を開示するとき 部分開示決定通知書(様式第4号)
(3) 行政文書の全部を開示しないとき 不開示決定通知書(様式第5号)
(閲覧及び視聴の方法等)
第7条 行政文書の開示は、開示決定通知書又は部分開示決定通知書により市長が指定する日時及び場所において行う。
2 文書、図画及び写真については、行政文書の原本又はその写しを閲覧に供し、フィルム及び録音・録画テープについては、それぞれの再生機器を用いて閲覧又は視聴に供する。
3 磁気テープ(録音・録画テープを除く。)、磁気ディスクその他の電子計算機に係る媒体(以下「磁気テープ等」という。)については、当該磁気テープ等に記録された情報を、現に使用しているプログラムを用いて印字装置により出力したものを閲覧に供する。
4 行政文書の開示を受ける者は、当該行政文書を改変し、汚損し、又は破損してはならない。
5 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、行政文書の開示を中止することができる。
(行政文書の写しの交付)
第8条 行政文書の写しの交付は、紙によることを原則とする。ただし、市長が可能であると判断した場合には、フロッピーディスク又は録音・録画テープによることができる。この場合の複写用のフロッピーディスク及び録音・録画テープは、開示請求者が持参するものとする。
2 行政文書の写しの交付の部数は、開示の請求1件につき1部とする。
3 行政文書の写しの送付を受けようとする者は、郵便切手により必要な額を負担しなければならない。
4 行政文書の写しの作成及び送付に要する費用は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(審査請求に対する裁決)
第10条 市長は、審査請求について審査会から答申を受けたときは、速やかに当該審査請求について裁決し、裁決書により当該審査請求人に対し通知しなければならない。
(文書目録)
第11条 条例第19条第1項に規定する資料の提供は、浅口市文書管理規程(平成18年浅口市訓令第5号)第40条に規定するものを文書目録とすることにより行う。
(運用状況の公表の方法)
第12条 条例第19条第2項の規定による運用状況の公表は、市広報紙に掲載することにより行う。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この規則の施行の際現にある第6条の規定による改正前の浅口市情報公開条例施行規則、第7条の規定による改正前の浅口市職員の通勤手当に関する規則又は第11条の規定による改正前の浅口市丸山公園管理規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年4月1日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の浅口市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の浅口市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の浅口市税条例施行規則、第4条の規定による改正前の浅口市国民健康保険税条例施行規則、第5条の規定による改正前の浅口市生活保護法施行細則、第6条の規定による改正前の浅口市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則、第7条の規定による改正前の浅口市児童手当支給に関する規則、第8条の規定による改正前の浅口市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第9条の規定による改正前の浅口市母子保護の実施に関する規則、第10条の規定による改正前の浅口市助産の実施に関する規則、第11条の規定による改正前の浅口市老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第12条の規定による改正前の浅口市身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則、第13条の規定による改正前の浅口市支援費支給規則、第14条の規定による改正前の浅口市心身障害者医療費給付条例施行規則、第15条の規定による改正前の浅口市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第16条の規定による改正前の浅口市知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の知的障害者福祉法第27条の規定による費用徴収規則、第18条の規定による改正前の浅口市国民健康保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の浅口市診療報酬明細書等の開示に関する規則、第20条の規定による改正前の浅口市介護保険料減免及び徴収猶予に関する規則、第21条の規定による改正前の浅口市介護保険利用者負担額減免に関する規則、第22条の規定による改正前の浅口市介護保険要介護認定関係情報開示規則、第23条の規定による改正前の浅口市夜間花火規制条例施行規則、第24条の規定による改正前の浅口市行政財産使用料徴収条例施行規則、第25条の規定による改正前の浅口市道路占用料徴収条例施行規則、第26条の規定による改正前の浅口市公共下水道条例施行規則、第27条の規定による改正前の浅口市公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則及び第28条の規定による改正前の浅口市寄島処理区公共下水道事業受益者分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第8条関係)
区分 | 金額 | |
日本工業規格B列5番からA列3番まで | 白黒 | 1枚につき10円 |
カラー | 1枚につき100円 | |
日本工業規格A列2番からA列0番まで | 白黒 | 1枚につき200円 |
上記以外のもの | 市長が別に定める額 |
※両面複写の場合は2枚として取り扱うものとする。