○浅口市認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年3月21日

規則第6号

(登録申請の審査)

第2条 条例第5条第1項に規定する登録申請書の審査は、当該登録申請書の記載事項と当該認可地縁団体に係る地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影とを照合することにより行うものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第3条 条例第5条第2項に規定する認可地縁団体印鑑登録原票(以下「印鑑登録原票」いう。)には、印鑑のほか、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 印鑑の登録番号

(2) 印鑑の登録年月日

(3) 認可地縁団体の認可年月日

(4) 認可地縁団体の名称

(5) 認可地縁団体の事務所の所在地

(6) 登録資格

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(原票の改製)

第4条 市長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明になったときその他必要と認めたときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、認可地縁団体印鑑の提出を求め、印鑑登録原票を改製することができる。

(登録の抹消)

第5条 条例第8条の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録原票に抹消年月日及びその事由を記載しなければならない。

(証明書の交付)

第6条 条例第9条第1項に規定する交付申請書の提出があったときは、当該交付申請書に押印された認可地縁団体印鑑の印影及び記載事項を印鑑登録原票及び地縁団体台帳と照合し、相違がないことを確認した上で、同条第2項に規定する証明書を交付するものとする。

2 前項に規定する証明書は、印鑑登録原票により複写機で作成するものとする。

(文書の保存期間)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 印鑑登録原票の除票以外の文書 2年

(押印に使用する印肉)

第8条 印鑑登録原票及び認可地縁団体印鑑登録証明に関する書類に押印するときは、朱肉を使用しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金光町認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(平成14年金光町規則第63号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

浅口市認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年3月21日 規則第6号

(平成18年3月21日施行)