○浅口市認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例
平成18年3月21日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定により市長の認可を受けた地縁に基づいて形成された団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し、必要な事項を定め、もって地縁による団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第46条第3項に規定する職務代行者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は法第260条の25に規定する清算人
(登録申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、所定の登録申請書に登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を添えて、自ら市長に登録の申請をしなければならない。この場合において、登録できる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体につき1個とする。
2 前項の申請をする場合において、登録申請書に押印すべき印鑑は、浅口市印鑑登録及び証明に関する条例(平成18年浅口市条例第13号)の規定により登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。
(登録申請の不受理)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する印鑑については、印鑑登録の申請を受理しないものとする。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) 印面が損傷し、又は磨滅しているもの
(5) 印面が変形したもの又は印面に模様が入っているもの
(6) 他の団体のものと誤認するおそれのあるもの
(7) 認可地縁団体印鑑又は個人の印鑑として既に登録がなされているもの
(8) 印影の照合が困難と認められるもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないと認められるもの
(登録)
第5条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査するものとする。
2 市長は、前項の規定により申請が適正であると認めたときは、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「印鑑登録原票」という。)に認可地縁団体印鑑の登録をするものとする。
(登録事項の修正)
第6条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により、印鑑登録原票の登録事項に係る変更が生じたときは、認可地縁団体印鑑の登録を抹消する場合を除き、職権によりこれを修正するものとする。
(登録廃止の申請)
第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとするときは、登録している認可地縁団体印鑑を押印した所定の登録廃止申請書により、自ら市長に申請しなければならない。
2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を紛失したときは、直ちに個人印鑑を添えて、市長に当該認可地縁団体印鑑の登録の廃止を所定の登録廃止申請書により申請しなければならない。
(登録の抹消)
第8条 市長は、前条の認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、当該申請を審査した上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたとき。
(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。
(印鑑登録証明書の交付)
第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者が認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「証明書」という。)の交付を申請する場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した所定の交付申請書により、自ら市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定により証明書の交付申請があったときは、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請者に対して証明書を交付するものとする。
(印鑑登録証明書)
第10条 市長は、証明書において、印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明するものとし、併せて次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
(質問等)
第11条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(閲覧の禁止)
第12条 市長は、印鑑登録原票その他の認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(浅口市行政手続条例の適用除外)
第14条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、浅口市行政手続条例(平成18年浅口市条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成20年9月24日条例第33号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。