○浅口市議会事務局処務規程

平成18年5月9日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、浅口市議会事務局設置条例(平成18年浅口市条例第180号)に基づき、浅口市議会事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し、必要な事項を定める。

(係の設置)

第2条 事務局の事務を処理するために、業務調査係及び議事係を置く。

(職の設置)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、係長を置く。

2 前項に定める職員のほか必要がある場合は、次長を置くことができる。

(職務)

第4条 局長は、議長の命を受けて議会の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、上司の命を受けて議会の事務について局長を補佐し、局長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 係長は、上司の命を受けて担当の事務を処理し、所属職員を指揮する。

4 係員は、上司の命を受けて担当の事務を処理する。

(事務の分掌)

第5条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

業務調査係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収受、発送、編さん及び保管に関すること。

(3) 議会の予算及び物品の保管出納に関すること。

(4) 議員の議員報酬及びその他諸給与に関すること。

(5) 職員の人事及び諸給与に関すること。

(6) 儀式及び渉外に関すること。

(7) 職員の服務に関すること。

(8) 条例、規則その他の規程の制定、改廃に関すること。

(9) 議案その他の案件に関する調査及び情報収集に関すること。

(10) 議会刊行物の編集及び発行に関すること。

(11) 議長会及び事務局長会等に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、議員に関すること。

(13) 他の係に属しないこと。

議事係

(1) 本会議に関すること。

(2) 議事日程の作成及び諸般の報告に関すること。

(3) 委員会、公聴会及び協議会等に関すること。

(4) 議員提出議案及び意見書案の作成に関すること。

(5) 請願及び陳情に関すること。

(6) 会議録及びその他会議の記録の調製、編さん並びに保管に関すること。

(7) 議決、承認事項等の処理に関すること。

(8) 議員の出欠に関すること。

(9) 質問及び発言の通告に関すること。

(10) 議場その他各室の管理、取締りに関すること。

(11) 議会先例に関すること。

(12) 会議録の閲覧及び諸証明に関すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、議事に関すること。

(事務の決裁)

第6条 議会の事務は、議長が決裁する。

(代決)

第7条 議長が不在のときは、局長が代決する。

2 局長が不在のときは、次長がその専決事項を代決することができる。

3 代決及び代理をした事務については、軽易な事項を除き決裁者の後閲を受けなければならない。

4 重要、異例又は疑義に属するものは、第1項及び第2項の規定にかかわらず代決することはできない。

(専決事項)

第8条 局長の専決事項は、浅口市事務決裁規程(平成18年浅口市訓令第1号)に基づく各部長共通専決事項のほか、次のとおりとする。

(1) 職員の身分に関すること。

(2) 職員の進退、賞罰及び諸給与の具申に関すること。

(3) 職員の事務分掌に関すること。

(4) 臨時職員の雇入れに関すること。

(5) 所掌に属する事項の証明及び謄本、抄本又は写しの交付

(6) 議員控室その他事務局に属する各室の使用に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、定例的な軽易な事項の処理に関すること。

2 次長の専決事項は、浅口市事務決裁規程に基づく各課長共通専決事項のとおりとする。

3 次長を置かない場合にあっては、前項に規定する専決事項は、局長が決裁する。

(公印)

第9条 公印は、別表のとおりとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理、文書及び職員の服務等については、市長の事務部局の例による。

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年3月21日から適用する。

(平成18年12月1日議会訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年9月1日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

公印番号

公印の種類

書体

寸法(mm)

個数

1

浅口市議会印

かい書

方 21

1

2

浅口市議会議長印

かい書

方 21

1

3

浅口市議会議長印(表彰用)

かい書

方 30

1

4

浅口市議会事務局長印

かい書

方 21

1

浅口市議会事務局処務規程

平成18年5月9日 議会訓令第1号

(平成20年9月1日施行)