○浅口市議会事務局設置条例

平成18年5月9日

条例第180号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、浅口市議会に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

2 事務局職員の定数は、浅口市職員の定数に関する条例(平成18年浅口市条例第26号)の定めるところによる。

3 事務局職員の給与、身分等の取扱いに関しては、市の一般職の例による。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成18年3月21日から適用する。

浅口市議会事務局設置条例

平成18年5月9日 条例第180号

(平成18年5月9日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年5月9日 条例第180号