○浅口市議会事務局設置条例
平成18年5月9日
条例第180号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、浅口市議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
2 事務局職員の定数は、浅口市職員の定数に関する条例(平成18年浅口市条例第26号)の定めるところによる。
3 事務局職員の給与、身分等の取扱いに関しては、市の一般職の例による。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成18年3月21日から適用する。