○浅口市保育所等物価高騰対策支援金交付要綱

令和6年2月22日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、物価高騰の長期化を受け、負担が生じている保育所等に対して、保育所等物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を支給することを通じ、安定した施設運営の継続を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 市内の私立保育所、私立幼保連携型認定こども園、小規模保育事業所及び放課後児童クラブをいう。

(2) 私立保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に規定する保育所をいう。

(3) 私立幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。

(4) 小規模保育事業所 児童福祉法第34条の15第2項の認可を受けた小規模保育事業を行う事業所をいう。

(5) 放課後児童クラブ 児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設をいう。

(対象施設等)

第3条 支援金の交付の対象となる施設は、令和6年1月1日以前に運営を開始し、申請日時点で運営を継続している保育所等とする。

2 支援金の交付を受けることができる者は、前項に該当する保育所等を運営する者であって、今後も当該保育所等の運営を継続する意思があるものとする。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、交付の対象となる施設の区分ごとに次の表のとおりとする。

施設

支援金の額

私立保育所

500,000円

私立幼保連携型認定こども園

500,000円

小規模保育事業所

200,000円

放課後児童クラブ

150,000円(登録児童数40人未満)

300,000円(登録児童数40人以上80人未満)

450,000円(登録児童数80人以上)

(支援金の交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者は、浅口市保育所等物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)を令和6年2月29日までに、教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の期限までに申請が行われなかった場合は、支援金の受給を辞退したものとみなす。

(誓約事項)

第6条 教育委員会は、支援金の交付を受けようとする者が次の各号の全てに誓約した場合に限り、支援金を支給する。

(1) 第3条の要件を満たしていること。

(2) 提出した書類に虚偽がないこと。

(3) 浅口市暴力団排除条例(平成23年浅口市条例第25号)第2条第1号の暴力団及びその構成員の統制の下にある団体ではないこと。

(4) 市税等に未納がないこと。

(5) 偽り又はその他不正な手段により支援金の交付を受けたことが判明した場合は、支給した支援金の返還に応じること。

(交付決定)

第7条 教育委員会は、第5条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに支援金の交付を決定するものとし、浅口市保育所等物価高騰対策支援金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付に関する報告等)

第8条 教育委員会は、支援金の交付に係る事項について必要があると認めるときは、支援金の交付を受けた者に対し、報告を求め、調査することができる。

(決定の取消し及び返還)

第9条 教育委員会は、偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けた者があるときは、交付の決定を取り消し、又は既に交付した支援金を返還させるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。

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浅口市保育所等物価高騰対策支援金交付要綱

令和6年2月22日 教育委員会告示第3号

(令和6年2月22日施行)