○浅口市医療機関・社会福祉施設等物価高騰対策支援金交付要綱

令和6年2月14日

告示第21号

(目的)

第1条 この告示は、物価高騰の長期化を受け、負担が生じている医療機関、社会福祉施設等に対して、支援金を支給することを通じ、安全・安心で質の高い医療、福祉サービス等の維持を図ることを目的とし、予算の範囲内で交付する浅口市医療機関・社会福祉施設等物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)に関し、必要な事項を定める。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、支援金の申請は同一の施設について一度に限るものとする。

(1) 別表に掲げる医療機関、社会福祉施設等であって、市内に所在する施設等を運営する者。ただし、国、県又は市町村が普通会計で設置し運営する施設を除く。

(2) 令和6年1月1日以前に運営を開始し、かつ、申請日時点で運営を継続しており、今後も継続して事業を実施する意思のある者

(交付額)

第3条 支援金の額は、施設区分及び対象施設又はサービスごとに別表に掲げる額とする。この場合において、同一の交付対象者が同一所在地で複数のサービスを提供している場合は、支援金の額が最も多い区分を適用する。

(交付申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浅口市医療機関・社会福祉施設等物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に市長が必要と認める書類を添えて、令和6年2月29日までに市長に提出しなければならない。

(宣誓事項)

第5条 市長は、申請者が次の各号の全てに宣誓した場合に限り、支援金を交付する。

(1) 第2条に規定する要件を全て満たしていること。

(2) 申請書の内容に虚偽がないこと。

(3) 偽りその他不正の手段により受給したこと又は第2条に規定する交付対象者の要件を満たさないことが発覚した場合は、支援金の返還に応じること。

(4) 市税等に滞納がないこと。

(5) 市長が申請書の内容について調査を行う場合には誠意をもって対応すること。

(6) 暴力団員等(浅口市暴力団排除条例(平成23年浅口市条例第25号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)に該当しないこと。

(7) 暴力団(浅口市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等の統制下にないこと。

(8) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。

(9) 宗教活動又は政治活動を主たる目的としていないこと。

(交付決定)

第6条 市長は、第4条の規定による支援金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、支援金を交付すべきものと認めるときは、速やかに支援金の交付額を決定し、浅口市医療機関・社会福祉施設等物価高騰対策支援金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、支援金を交付することが不適当と認めるときは、理由を付して浅口市医療機関・社会福祉施設等物価高騰対策支援金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支援金の返還)

第7条 市長は、前条に規定する交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、支援金の交付の決定を取り消し、既に支援金が交付されているときは、その返還を求めるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な方法により支援金の交付を受けたとき。

(2) 第2条に規定する交付対象者の要件を満たさないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示に違反する事実があったとき。

(支援金の交付等に関する周知)

第8条 市長は、事業の実施に当たり、交付対象者の要件、申請の方法、申請受付期間等の事業の概要について、広報その他の方法により、医療機関、社会福祉施設等への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 市長は、前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、交付対象者から第4条に規定する申請の期限までに申請が行われなかった場合、当該交付対象者が支援金の交付を受けることを辞退したものとみなす。

2 申請書に不備等があり、市長が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われなかったことその他交付対象者の責に帰すべき事由により支援金の交付ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 支援金を受給する権利は、譲渡し又は担保に供してはならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。

別表(第2条、第3条関係)

施設区分

対象施設又はサービス

根拠法令

対象外となる場合

支援金の額

医療機関等

病院

医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項

保険医療機関の指定を受けていないもの

1,000,000円

診療所・歯科診療所

医療法第1条の5第2項

保険医療機関の指定を受けていないもの

500,000円

薬局

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第12項

保険薬局の指定を受けていないもの

200,000円

歯科技工所

歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第2条第3項

行政当局へ届出の無いもの

200,000円

施術所(あん摩・はり・きゅう・柔道整復)

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第9条の2、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第2項

施術のための独立した専用施設(ビルの一室等を施術のために占有しているものを含む。)を持たない、又は令和5年4月1日から令和6年1月1日までの間に公的医療保険(療養費)の対象となる施術実績のないもの

200,000円

児童養護施設等

里親

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4

児童福祉法第34条の19の規定による養育里親名簿又は養子縁組里親名簿に登録されているが、児童を受託していない者

200,000円

障害者施設等

居宅介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、共同生活援助、計画相談支援

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条

行政当局の指定を受けていないもの

300,000円

児童発達支援、放課後等デイサービス

児童福祉法第6条の2の2第2項、第4項

行政当局の指定を受けていないもの

300,000円

地域活動支援センター

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第27項

市の事業委託を受けていないもの

300,000円

高齢者施設等

介護老人福祉施設

介護保険法(平成9年法律第123号)第8条

行政当局の指定を受けていないもの

300,000円

介護老人保健施設

介護保険法第8条

行政当局の許可を受けていないもの

300,000円

訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援

介護保険法第8条

行政当局の指定を受けていないもの

300,000円

介護予防・日常生活支援総合事業として実施される事業のうち第1号訪問事業、第1号通所事業

介護保険法第115条の45

市の指定・事業委託を受けていないもの

300,000円

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浅口市医療機関・社会福祉施設等物価高騰対策支援金交付要綱

令和6年2月14日 告示第21号

(令和6年2月14日施行)