○令和5年度浅口市住民税均等割のみ課税世帯に対する支援給付金給付事業実施要綱

令和6年2月5日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた低所得世帯に対し、家計への影響を緩和するため臨時的な給付を行うことを目的として実施する令和5年度浅口市住民税均等割のみ課税世帯に対する支援給付金の給付に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 令和5年度浅口市住民税均等割のみ課税世帯に対する支援給付金(以下「住民税均等割のみ課税世帯支援給付金」という。)は、前条の目的を達するために、浅口市(以下「市」という。)によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 住民税均等割のみ課税世帯支援給付金の支給対象者は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、浅口市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて浅口市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。

(1) 基準日において令和5年度分の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が均等割(同法第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。以下同じ。)のみ課されている者(以下「均等割のみ課税者」という。)のみで構成された世帯

(2) 基準日において均等割のみ課税者及び令和5年度分の市町村民税の均等割が課されていない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該均等割が免除された者を含む。)のみで構成された世帯

2 前項の規定にかかわらず、基準日において令和5年度分の市町村民税の均等割が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は、支給要件を満たさないものとする。

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する住民税均等割のみ課税世帯支援給付金の金額は、1世帯あたり10万円とする。

(受給権者)

第5条 住民税均等割のみ課税世帯支援給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。

2 前項に規定するもののほか、配偶者その他の親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、市長が別に定める。

(支給の方式)

第6条 住民税均等割のみ課税世帯支援給付金の支給を受けようとする者は、別に定める様式の確認書(以下「確認書」という。)の提出又は別に定める様式の申請書による申請により行う。

2 確認書の提出は郵送により行い、申請書による申請による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 申請者は、住民税均等割のみ課税世帯支援給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証するものとする。

(代理による申請)

第7条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による確認書の提出又は支給の申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

2 代理人が確認書の提出をするときは、確認書に代理人による確認である旨の記載を、支給の申請をするときは、申請書に委任状の添付をするものとする。この場合において、市は、代理人の公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

3 市は、代理人が第1項第1号の者にあっては住民基本台帳により、同項第2号及び第3号の者にあっては市長が別に定める方法により、代理人が同項各号に該当する者かを確認するものとする。

(申請期限等)

第8条 住民税均等割のみ課税世帯支援給付金の申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。

2 第6条の規定による確認書の提出期限は、市が当該確認書を発出した日から3箇月とする。

3 第6条の規定による申請書による申請の申請期限は、令和6年5月31日とする。

(支給の決定)

第9条 市長は、第6条の規定による確認書の提出又は申請書による申請を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し住民税均等割のみ課税世帯支援給付金を支給する。

(住民税均等割のみ課税世帯支援給付金の支給等に関する周知等)

第10条 市長は、住民税均等割のみ課税世帯支援給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第8条第2項の提出期限又は同条第3項の申請期限までに第6条の規定による確認書の提出又は申請書による申請が行われなかった場合、支給対象者が住民税均等割のみ課税世帯支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第9条の規定による支給の決定を行った後、確認書又は申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、確認書又は申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により住民税均等割のみ課税世帯支援給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った住民税均等割のみ課税世帯支援給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 住民税均等割のみ課税世帯支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この告示の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年7月31日限り、その効力を失う。

令和5年度浅口市住民税均等割のみ課税世帯に対する支援給付金給付事業実施要綱

令和6年2月5日 告示第15号

(令和6年2月5日施行)