○浅口市保育士等就職支援補助金交付要綱
令和5年9月22日
教育委員会告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、保育所等において保育士等を確保することにより、保育の質の向上を図るとともに、多様化する保育ニーズへ対応するため、保育所等に保育士等として新たに就職した者に対して、予算の範囲内で浅口市保育士等就職支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 保育所等 市内の私立保育所、小規模保育事業所及び私立幼保連携型認定こども園をいう。
(2) 私立保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の認可を受けた保育所をいう。
(3) 小規模保育事業所 児童福祉法第34条の15第2項の認可を受けた小規模保育事業を行う事業所をいう。
(4) 私立幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の認可を受けた幼保連携型認定こども園をいう。
(5) 保育士等 保育士(国の通知等により保育士とみなすことができる保健師、看護師又は准看護師を含む。)及び保育教諭(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)附則第5条第1項の規定により保育教諭となることができる者を含む。)をいう。
(6) 常勤保育士 1日6時間以上かつ1月20日以上(それと同等の勤務条件と教育委員会が認めるものを含む。)勤務する保育士等をいう。
(7) 非常勤保育士 月48時間以上勤務する保育士等をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、保育士等で、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 令和5年10月1日以降に保育所等に保育士等として新たに就職し、継続して同一の保育所等(当該保育所等の設置者が設置する他の保育所等を含む。)に1年以上の勤務(育児休業又は疾病その他の理由による休職の期間がある場合、当該休職の期間を除き1年以上の勤務)が見込まれること。
(2) 保育所等の設置者に直接雇用されていること。
(3) 保育士等として新たに就職した日から過去1年以内に市内の特定教育・保育施設で保育士等として勤務していないこと。
(4) 市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)を滞納していないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、常勤保育士については20万円、非常勤保育士については10万円とする。
2 補助金の交付は、同一の交付対象者につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、浅口市保育士等就職支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、勤務を開始した年度内に教育委員会に提出しなければならない。
(1) 就職先が発行する保育所等勤務証明書(様式第2号)
(2) 保育士証等の写し
(3) 誓約書(様式第3号)
(4) 履歴書
(5) 市町村民税の滞納がない証明(市外からの転入者又は市外在住者の場合に限る。)
(6) その他教育委員会が必要と認める書類
2 教育委員会は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第8条 教育委員会は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 補助金の交付を受けた者が就職した日から1年以内に退職したとき。
(2) 補助金の交付を受けた者が提出した書類に偽りその他の不正があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が相当と認める事由があるとき。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、補助金の交付を受けた者にやむを得ない特別な事由があると認めるときは、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年10月1日から施行する。
(この告示の失効)
3 この告示は、令和8年5月31日限り、その効力を失う。