○浅口市水道事業運営審議会条例
令和5年9月26日
条例第21号
(設置)
第1条 浅口市の水道事業の運営について審議するため、浅口市水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査し、審議する。
(1) 水道事業の運営及び経営に関すること。
(2) 水道料金等の使用料に関すること。
(3) その他管理者が特に必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度、管理者が委嘱する。
(1) 各種団体の推薦する者
(2) 識見を有する者
(3) その他管理者が適当と認める者
(任期)
第4条 委員は、当該諮問に係る審議が終了したとき、その職を解かれるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、最初に開かれる審議会は、管理者が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、上下水道部において行う。
(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、令和5年10月1日から施行する。