○浅口市ネット販売活用支援事業補助金交付要綱
令和5年7月31日
告示第132号
(目的)
第1条 浅口市ネット販売活用支援事業(以下「本事業」という。)は、インターネット販売により岡山県外に市産品を送付する事業者を対象に、予算の範囲内において浅口市ネット販売活用支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受ける浅口市内の事業者の負担を軽減し、事業の継続及び雇用の確保を図ることを目的とする。
(1) 事業者 法人又は個人事業主(事業を行う個人であって、事業収入が給与・年金等他の収入を含む合計額の2分の1以上を占めるものをいう。以下同じ。)をいう。
(2) 消費者 事業者との契約の当事者となる個人をいう。
(3) ネット販売 インターネット上で広告し、インターネット上で申込みを受けて行う商品の販売方法をいう。
(4) 市産品 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 浅口市内で生産又は収穫されたもの
イ 重要な部分を占める原材料が浅口市内で生産されたもの
ウ 製造又は最終加工地が浅口市内であるもの
エ その他市長が特に認めたもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 法人にあっては浅口市内に主たる事業所を有する者、個人事業主にあっては浅口市内に住所を有する者(以下これらを「市内事業者」という。)であること。
(2) 補助金の交付の申請時点で市内事業者であり、今後も事業継続の意思があること。
(3) 消費者に市産品のネット販売を行う者であること。
(1) 市税を滞納している者
(2) 浅口市暴力団排除条例(平成23年浅口市条例第25号)第2条第1号に規定する暴力団及びその構成員又はその統制の下にある法人等である者
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号若しくは第5号に規定する営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う者
(4) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行っている者
(5) 前各号に掲げる者のほか、補助金の目的等に照らして適当でないと市長が判断する者
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、消費者への市産品のネット販売により真に事業者が負担する岡山県外への送料とする。ただし、補助金の対象となる取引の最低価格は2,000円とし、次に掲げるものは、補助金の対象としない。
(1) 送料が市産品のネット販売の価格に転嫁されているもの
(2) 送料が市産品の代金とは別途に消費者から支払われているもの
2 返品に係る送料は、補助金の対象としない。
3 補助対象経費は、令和5年7月1日から令和6年2月20日までに発送したものとする。
4 第7条の規定による登録の決定の日以後、令和6年2月20日までのネット販売による市産品の発送に係る経費について、本市又は他の団体から別の補助金の交付を受けるものは、補助金の対象としない。
2 この告示による補助金の交付は、一の補助対象者につき1回限りとする。
(登録申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、所定の登録申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 市内事業者であることを証する書類
(2) 誓約・同意書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 登録の申請期間は、令和5年8月1日から令和5年10月31日までとする。
(登録決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、所定の登録決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(交付申請)
第8条 前条の規定による登録を受け、補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、令和6年2月29日までに、所定の申請書兼請求書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 実績一覧表
(2) 前号の送料等を証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定及び補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う調査等により、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金額を確定するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定し、補助金額を確定したときは、所定の交付決定及び額の確定通知書により申請者に通知し、速やかに補助金を交付するものとする。
3 市長は、第1項の規定による審査又は調査等の結果により、補助金を交付することが不適切と認めたときは、所定の不交付決定通知書により申請者に対してその旨を通知するものとする。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、申請者が虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。