○浅口市寄島地区義務教育学校開設準備委員会設置要綱
令和5年6月26日
教育委員会告示第20号
(設置)
第1条 寄島地区に新設する義務教育学校(以下「義務教育学校」という。)の開設に当たり必要な事項を調査・検討するため、寄島地区義務教育学校開設準備委員会(以下「委員会」という。)を設置し、組織及び運営に関する必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 義務教育学校の施設に関すること。
(2) 義務教育学校の開設に向けた準備に関すること。
(3) その他義務教育学校の開設に必要な事項に関すること。
2 委員会は、浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の求めた事項について調査・検討を行い、その経過及び結果を教育委員会へ報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員40人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 地域の代表
(3) 保護者代表
(4) 学校の教職員
(5) その他教育委員会が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、義務教育学校開設の日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1名置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会の会議の他、別表に掲げる専門的な事項等について、委員会の承認を得た委員等の構成により、必要に応じて調査・検討を行うことができる。この場合、調査・検討の結果を委員会に報告し、承認を得るものとする。
(守秘義務)
第7条 委員は、委員会において知り得た個人的な情報等を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(補足)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第6条関係)
調査・検討事項 | |
総務・PTA関連 | ・校名・校章・校歌・制服等に関すること。 ・PTA組織に関すること。 ・その他各関連に属さないこと。 |
カリキュラム関連 | ・学校経営方針・カリキュラムの編成・学校組織・学校行事等に関すること。 |
施設・備品関連 | ・施設に関すること。 ・備品の購入・既存備品の継続利用に関すること。 |