○浅口市有機質肥料等導入支援事業補助金交付要綱
令和5年6月30日
告示第119号
(趣旨)
第1条 この告示は、社会情勢の変化により化学肥料価格の急激な高騰の影響を受けている農家の負担軽減を図ること及び市の特産品であるかきの殻を活用し、化学肥料から有機質肥料への転換を図ることを目的とし、販売農家(農業販売収入のある農家をいう。)に対し、有機質肥料及び寄島産のかきの殻を原料とする有機石灰の購入費について、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、有機質肥料とは、次の各号のいずれかに該当する肥料をいう。
(1) 普通肥料 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号。以下、「法」という。)第4条第1項の規定により農林水産大臣又は都道府県知事の登録を受けた普通肥料(肥料の品質の確保等に関する法律に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件(昭和61年農林水産省告示第284号)のうち4有機質肥料以外にあっては、有機質肥料を使用したもの又は原料規格第1若しくは原料規格第2中2の項、3の項、8の項若しくは15の項に掲げる原料を使用した肥料)
(2) 特殊肥料 法第22条第1項の規定により都道府県知事に届け出た特殊肥料であって、特殊肥料等を指定する件(昭和25年農林省告示第177号)の1(イ)の粗砕石灰石、同(ロ)の製糖副産石灰、石灰処理肥料、含鉄物、微粉炭燃焼灰、カルシウム肥料及び石こうのみを原料として配合された肥料を除く。
(3) 指定混合肥料 法第16条の2第1項又は第2項の規定により農林水産大臣又は都道府県知事に届け出た指定混合肥料であって、前2号のいずれかを原料として使用している肥料
2 この告示において、寄島産有機石灰とは、法により登録を受けた石灰質肥料のうち、寄島産のかきの殻を使用したものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 市内の農地にて耕作を行う者
(2) 前年度の確定申告において農業販売金額を申告している者
(3) 補助金交付後も引き続き農業を継続する意思がある者
(4) 市税を滞納していない者
(1) 浅口市暴力団排除条例(平成23年浅口市条例第25号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当する者
(2) その他市長が適切でないと判断する者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和5年6月30日から令和6年2月29日までの間において、補助対象者自らが市内の農地に使用する有機質肥料及び寄島産有機石灰の購入額(消費税及び地方消費税に相当する額及び送料その他手数料を含まない。)とする。ただし、他の制度による補助金等を受けている場合は補助対象外とする。
2 対象となる農地に使用する有機質肥料は、元肥1回分とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の各号のとおりとする。この場合において、有機質肥料又は寄島産有機石灰を使用した面積に1アール未満の端数が生じたときは四捨五入し、補助金の額の合計に100円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。
(1) 有機質肥料については補助対象経費の2分の1の額とし、有機質肥料を使用した面積1アール当たり600円を上限とする。
(2) 寄島産有機石灰については補助対象経費の10分の10の額とし、寄島産有機石灰を使用した面積1アール当たり500円を上限とする。
2 補助対象経費の額が前項の規定により算定した額を下回る場合は、当該補助対象経費の額を補助金の額とする。
3 既に補助金の交付の対象となった農地について、交付を受けた補助金の額が第1項各号の規定により算定した上限額(以下「上限額」という。)に満たない場合は、当該補助対象者は、当該農地について、上限額と既に交付を受けた補助金額との差額を限度として、なお補助金の交付の申請をすることができる。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、浅口市有機質肥料等導入支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 有機質肥料及び寄島産有機石灰の購入金額及び購入量が分かる書類
(2) 前年度の確定申告書の写し及び農業所得用収支内訳書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示又は浅口市補助金等交付規則に違反したとき。
(3) 農用地区域外農地にて耕作を行う者が、交付決定後、3年未満で農業をやめたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(1) 農業者の死亡、高齢又は農業者本人若しくはその家族の病気その他これらに類する事由により農業生産活動等の継続が困難と認められる場合
(2) 自然災害の場合
(3) 土地収用法(昭和26年法律第219号)等により収用若しくは使用を受けた場合又は同法第3条による収用適格事業の要請により任意に売渡し若しくは使用させた場合
(4) 公共事業により資材置場等として農地が一時的に使用(当該事業が土地収用事業等であり、事業終了後に農地に復旧されるものに限る。)される場合
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年11月6日告示第181号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に補助金の交付の申請をした者に対する補助金の交付については、なお従前の例による。