○浅口市令和5年度住民税非課税世帯等に対する支援給付金給付事業実施要綱
令和5年6月29日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この告示は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた低所得世帯に対し、家計への影響を緩和するため臨時的な給付を行うことを目的として実施する浅口市令和5年度住民税非課税世帯等に対する支援給付金の給付に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 浅口市令和5年度住民税非課税世帯等に対する支援給付金(以下「非課税世帯等支援給付金」という。)は、前条の目的を達するために、浅口市(以下「市」という。)によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 非課税世帯等支援給付金の支給対象者は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、浅口市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて浅口市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。
(1) 令和5年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯(同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯をいう。)
(2) 令和5年1月以降の家計急変世帯(前号に該当する世帯以外の世帯のうち、予期せず令和5年1月以降申請日の属する月の前月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が令和5年度分の市町村民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯(同一の世帯に属する者のうち令和5年度分の市町村民税均等割が課されているもの全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和5年1月以降の任意の1箇月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯をいう。以下「家計急変世帯」という。)をいう。)。ただし、次のいずれかに該当する世帯を除く。
ア 前号に該当する世帯として給付を受けた世帯に属する者を含む世帯
イ 基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し非課税世帯等支援給付金を支給した場合の、同一住所におけるその他の世帯
2 前項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は、支給要件を満たさないものとする。
(支給額)
第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する非課税世帯等支援給付金の金額は、1世帯あたり7万円とする。
(受給権者)
第5条 非課税世帯等支援給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
2 前項に規定するもののほか、配偶者その他の親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、市長が別に定める。
(支給の方式)
第6条 非課税世帯等支援給付金の支給を受けようとする者は、別に定める様式の確認書(以下「確認書」という。)の提出又は別に定める様式の非課税分申請書若しくは別に定める様式の家計急変分申請書(以下「申請書」という。)による申請により行う。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 申請者は、非課税世帯等支援給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証するものとする。
2 前項による支給対象者は、支給の申込みを受けた際、別に定める様式の受給拒否の届出書による受給の拒否又は別に定める様式の口座登録等の届出書による登録口座の変更を申し出ることができる。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
2 代理人が確認書の提出をするときは、確認書に代理人による確認である旨の記載を、支給の申請をするときは、申請書に委任状の添付をするものとする。この場合において、市は、代理人の公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
(申請期限等)
第9条 非課税世帯等支援給付金の申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 市町村民税非課税世帯への支給のうち、確認書の提出期限は、市が当該確認書を発出した日から2箇月とする。
3 市町村民税非課税世帯への支給及び家計急変世帯への支給に関する申請期限は、令和6年3月15日とする。
(支給の決定)
第10条 市長は、第6条の規定による確認書の提出又は申請書による申請を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し非課税世帯等支援給付金を支給する。
(非課税世帯等支援給付金の支給等に関する周知等)
第11条 市長は、非課税世帯等支援給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 市長が第10条の規定による支給の決定を行った後、確認書又は申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、確認書又は申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により非課税世帯等支援給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った非課税世帯等支援給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 非課税世帯等支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この告示の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年6月22日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。
附則(令和5年12月26日告示第198号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の浅口市令和5年度住民税非課税世帯等に対する支援給付金給付事業実施要綱の規定による給付は、この告示による改正前の浅口市令和5年度住民税非課税世帯等に対する支援給付金給付事業実施要綱の規定による給付を受けた場合であっても、受けることができる。