○浅口市工業団地等整備に係る優先交渉事業者審査委員会設置要綱

令和5年6月15日

告示第105号

(趣旨)

第1条 この告示は、民間活力を導入し、工業団地等を整備するに当たり、本市と優先的に交渉する事業者(以下「優先交渉事業者」という。)を選定するため、浅口市工業団地等整備に係る優先交渉事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務)

第2条 委員会の事務は、次のとおりとする。

(1) 優先交渉事業者の審査及び選定に関すること。

(2) その他委員会が、審査及び選考等に関し必要と認めるもの

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 企画財政部長

(3) 生活環境部長

(4) 健康福祉部長

(5) 産業建設部長

(6) 上下水道部長

(7) 金光総合支所長

(8) 寄島総合支所長

(9) 教育次長

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長を、副委員長は産業建設部長をもって充てる。

(会議)

第4条 委員長は、必要の都度委員会を召集し、会議を主宰する。

2 委員長が不在のときは、副委員長が委員長の代行をする。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会は、必要に応じ関係者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(不当要求への対応)

第5条 委員は、公正な事業執行や運営等を損なうおそれのある不当な情報の提供の要求又はその疑いのある要求等(以下「不当な情報提供要求等」という。)が確認された場合、速やかに委員長へ報告するものとする。

2 委員長は、前項に規定する報告を受けたときは、委員会を召集し、その内容が不当な情報提供要求等に該当するか判断するものとする。

3 委員会が不当な情報提供要求等に該当すると判断したものについては、その結果を公表するものとする。

(秘密の保持)

第6条 何人も委員会の会議の内容については、知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第7条 委員会に関する庶務は、産業建設部において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

浅口市工業団地等整備に係る優先交渉事業者審査委員会設置要綱

令和5年6月15日 告示第105号

(令和5年6月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和5年6月15日 告示第105号