○浅口市発達が気になる子ども及び保護者の居場所事業実施要綱

令和5年4月24日

告示第83号

(目的)

第1条 この告示は、発達が気になる子ども及びその保護者が集い、保護者同士の交流を図るとともに、発達相談等を行う場を設けることにより、保護者の負担感の緩和を図り、安心して子育てができる環境を整備し、もって地域の障害児支援の充実を図ることを目的とする。

(名称)

第2条 前条の目的を達成するため、発達が気になる子ども及び保護者の居場所を寄島老人福祉センター内に設置し、名称を「にじいろぱらそる」とする。

(対象)

第3条 発達が気になる子ども及び保護者の居場所事業(以下「事業」という。)の対象者は、次の各号に定める者とする。ただし、発達障害の診断の有無は問わないこととする。

(1) 市内に住所を有する就学前の乳幼児のうち発達が気になる子ども及びその保護者

(2) 市内に住所を有する子どものうち発達に関する相談を要する子ども及びその保護者

(実施日時等)

第4条 事業の実施日時は、次の各号に定める日を除く毎週水曜日の午前10時から正午までとする。ただし、3月、8月及び12月のうち、幼稚園及び認定こども園の長期休業期間中は、午前10時から正午まで及び午後1時から午後3時までとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月28日から12月31日まで

(3) 1月2日から1月4日まで

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が臨時に定めた日

(事業内容)

第5条 事業の内容は、次の各号に定めるところによる。

(1) 発達が気になる子どもが遊べる場の提供

(2) 保護者同士の交流の場の提供

(3) 保護者の悩みを解消するための相談及び援助の実施

(4) 地域の子育て支援関連情報の提供

(5) その他事業の目的を達成するために必要な活動

(実施方法)

第6条 事業の実施については、次の各号に定めるところによる。

(1) 発達が気になる子ども及びその保護者の支援に関しては、原則として発達障害児支援の専門性を有する職員等(発達障害支援コーディネーター、保健師、社会福祉士、精神保健福祉士、幼稚園教諭、保育士、ペアレントメンター等)を2人以上配置するものとする。

(2) 事業の実施に当たっては、保健師、障害福祉サービス事業所、医療機関、保育所、幼稚園、認定こども園等と連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(3) 職員等は、利用者への対応に十分配慮するとともに、事業を行うに当たって知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又はこの事業以外に使用してはならない。その職を退き、又は事業への関与がなくなった後も同様とする。

(利用料)

第7条 事業の利用料は、無料とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

浅口市発達が気になる子ども及び保護者の居場所事業実施要綱

令和5年4月24日 告示第83号

(令和5年4月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和5年4月24日 告示第83号