○浅口市第3子以降学校給食費半額免除実施要綱

令和5年3月17日

教育委員会告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づき実施される学校給食に関し、第3子以降に係る学校給食費を半額免除することにより、多子世帯の保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。

(2) 対象児童等 次のいずれにも該当する者をいう。

 本市に住所を有する者

 浅口市立小学校又は中学校に在籍している児童又は生徒である者

 保護者と生計を同じくする子のうち、その出生の早い者から数えて3番目以降の者

(免除対象者)

第3条 免除の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する保護者とする。

(1) 申請時において、本市に住所を有していること。

(2) 申請時において、対象児童等の保護者であること。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助を受けていないこと。

(4) 前号に掲げるもののほか、学校給食費に係る助成を受けていないこと。

(免除する額)

第4条 免除する額は、当該年度において、対象者が納付すべき対象児童等の学校給食費相当額の半額とする。

(免除申請)

第5条 免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浅口市第3子以降学校給食費半額免除申請書兼同意書(様式第1号)及びその他教育委員会が特に必要があると認める書類を別に指示する日までに教育委員会に提出しなければならない。

(免除可否決定の通知)

第6条 教育委員会は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、免除すると決定したときは浅口市第3子以降学校給食費半額免除決定通知書(様式第2号)により、免除しないと決定したときは浅口市第3子以降学校給食費半額免除申請却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第7条 教育委員会は、前条の規定により免除の決定を受けた者が虚偽の申請をした事実が判明したとき、又は第3条に定める要件に該当しなくなったときは、免除の決定を取り消し、既に免除した学校給食費に相当する額の全部又は一部を請求することができる。

2 教育委員会は、前項の規定により免除の決定を取り消したときは、浅口市第3子以降学校給食費半額免除取消決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示に係る申請その他の準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

画像

画像

画像

画像

浅口市第3子以降学校給食費半額免除実施要綱

令和5年3月17日 教育委員会告示第11号

(令和5年4月1日施行)