○浅口市生徒派遣補助金交付要綱

令和5年3月17日

教育委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、体育文化活動の振興を図るため、浅口市立中学校の生徒が、部活動において文化・スポーツ競技大会(以下「大会」という。)へ参加するに当たり、生徒の参加に要する経費の一部を補助することについて、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 生徒派遣補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者は、大会に参加する生徒名簿に記載された者とする。

(交付申請者)

第3条 補助金の交付を申請することができる者は、大会に参加する生徒が在籍する学校の長(以下「学校長」という。)とする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の区分及び内容は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の額)

第5条 補助金は、補助対象経費の10分の10以内とし、毎年度予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付申請)

第6条 学校長は、規則第5条第1項に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。この場合においては、同項各号に掲げる書類の添付は要しない。

(1) 大会要項

(2) 補助事業等の経費所要額の内訳書

(3) 大会参加生徒の名簿

(4) 補助対象経費を負担したことが分かる請求書又は領収書の原本又は写し(日付及び内容が分かるもの)

(5) その他教育委員会が必要と認めるもの

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

経費区分

内容

交通費

バス賃、鉄道賃、その他の大会参加に要する交通費とし、路程に応じて最も経済的な通常の経路及び方法により算出した額

借上料

バス借上料(ただし、教員が同乗していた場合は、按分して生徒分のみの金額を補助対象経費とする。)

宿泊費

1人1日当たり8,000円を上限とする実費相当額

参加費

大会要項等に定められた額

その他

教育委員会が特に必要と認めた経費

浅口市生徒派遣補助金交付要綱

令和5年3月17日 教育委員会告示第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年3月17日 教育委員会告示第10号