○浅口市私立学校周年整備事業補助金交付要綱

令和5年3月17日

教育委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、浅口市内の学校法人が周年事業として実施する私立学校の整備事業に対し、その費用の一部を補助することにより、私立学校の教育の振興及び本市の活性化等を図ることを目的とし、その交付に関しては、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「学校法人」とは、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。

2 この告示において「私立学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項第3号に規定する岡山県知事の認可を受けて設置された私立学校をいう。

(補助対象)

第3条 補助金の交付対象は、市内に私立学校を設置する学校法人とする。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、学校設置から10周年ごとの周年事業とし、次に掲げるものとする。

(1) 学校施設の新築、増築又は改築

(2) 学校教育に係る設備又は備品の整備

2 前項第2号に掲げる設備又は備品については、学校施設に固定され、容易に移動や取り外しができないものに限る。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象事業に要した費用から他の補助金等(学校の在校生、卒業生、これらの保護者、教職員その他の学校関係者による寄附金を除く。)の収入を除いた金額の2分の1とし、上限額は、500万円とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする学校法人(以下「申請者」という。)は、浅口市私立学校周年整備事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 補助事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 整備内容が分かる図面等

(4) 現況写真

(5) その他教育委員会が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第7条 教育委員会は、補助金交付申請書の提出を受けたときは、当該書類を審査した上、補助金の交付の可否を決定し、浅口市私立学校周年整備事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 申請者は、補助金の交付決定に係る事業が完了したときは、事業完了後速やかに浅口市私立学校周年整備事業補助金実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 補助対象経費に係る事業の契約書類及び領収書類等の写し

(3) 完了写真

(4) その他教育委員会が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第9条 教育委員会は、実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金額を確定し、浅口市私立学校周年整備事業補助金額確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第10条 前条の規定による通知を受けた申請者は、浅口市私立学校周年整備事業補助金交付請求書(様式第5号)により教育委員会に補助金を請求するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により補助金の交付請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

3 教育委員会は、補助金の交付の目的を達成するため特に必要と認めるときは、整備事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

(計画の変更等)

第11条 申請者は、補助金の交付決定通知を受けた後において補助事業の内容、経費の配分その他の事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、直ちに教育委員会に浅口市私立学校周年整備事業計画変更等承認申請書(様式第6号)を提出し、承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による変更等承認申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、浅口市私立学校周年整備事業補助金計画変更等承認(不承認)通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の取消し又は返還)

第12条 教育委員会は、申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたときは、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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浅口市私立学校周年整備事業補助金交付要綱

令和5年3月17日 教育委員会告示第8号

(令和5年4月1日施行)