○浅口市家庭用飲用井戸水水質検査補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、浅口市内における飲用水の安全性を確保し、住民の健康保持を図るため、家庭で使用する飲用井戸の水質検査を行った者に対して交付する浅口市家庭用飲用井戸水水質検査補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「水質検査」とは、保健所又は計量証明事業者(計量法(平成4年法律第51号)第107条の登録を受けた者をいう。)において水道法(昭和32年法律第177号)第4条第2項の規定に基づく水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に定める項目のうち、一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度及び濁度の11項目を検査することをいう。ただし、これらの検査項目以外を検査することを妨げるものではない。
(補助金)
第3条 市は、予算の範囲内において、飲料用に使用する家庭用井戸の水質検査を実施した者に対し、補助金を交付するものとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 水質検査を実施する箇所から半径300メートル以内に水道管が敷設されていない区域に住所を有し、かつ、居住する者。ただし、法人は除く。
(2) 水質検査を実施した者
(3) 市税等を完納している者
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、水質検査に要した費用(第2条に掲げる11項目の検査に係るものに限り、消費税及び地方消費税を含む。)の2分の1以内とし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。ただし、当該2分の1の額が4,000円を超えるときは、4,000円を限度とする。
2 1つの井戸に対する補助金の交付は、1年度につき1回を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、浅口市家庭用飲用井戸水水質検査補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 補助金の交付申請は、水質検査を行った日の属する年度の末日までに行わなければならない。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の規定による請求を適当と認めるときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金交付の決定を受け、又は補助金の交付を受けた者があるときは、当該補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。