○浅口市親子クラブ補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は、浅口市内に在住する未就学児童及びその保護者で構成される自立的に子育て支援の活動を行う地域組織(以下「親子クラブ」という。)の育成強化及び組織運営の支援を図るため、親子クラブが実施する事業に対し、予算の範囲内で浅口市親子クラブ補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす親子クラブとする。

(1) 保護者の連帯組織等児童健全育成に寄与する自主的な団体であること。

(2) 会員の互選により会長、副会長、委員等を置くとともに、その運営は会員の協議により行う団体であること。

(3) 会員数はおおむね10人以上の団体であること。

(4) 児童厚生施設その他の公共施設と有機的な連携をもつ活動を行う団体であること。

(5) 政治上又は宗教上の組織に属さない団体であること。

(6) 浅口市暴力団排除条例(平成23年浅口市条例第25号)第2条第1号に規定する暴力団及びその構成員の統制の下にある団体ではないこと。

(7) その収入及び支出の状況を常に明確にしている団体であること。

(補助対象事業及び経費)

第3条 補助金の対象となる事業は、次に掲げる活動を行う事業とする。

(1) 親子及び世代間の交流、文化活動

(2) 児童養育に関する研修活動

(3) 児童の事故防止等活動

(4) その他、児童福祉の向上に寄与する活動

2 補助金の対象となる経費の区分及び内容は、別表のとおりとする。

(補助金の額)

第4条 補助金額は、親子クラブの会員の人数に応じて次の表に定める補助基準額と、補助対象経費から寄附金その他の収入額を控除した額を比較して少ない方の額とする。この場合において、その額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

区分

補助基準額

会員数20人以上

152,000円(1団体当たり年額)

会員数20人未満

101,500円(1団体当たり年額)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする親子クラブの代表者(以下「申請者」という。)は、規則に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の補助金等交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、規則に規定する補助金等交付決定通知書により通知するものとする。

(変更の承認)

第7条 前条の規定による通知を受けた申請者は、通知を受けた事業の内容その他申請に係る事項の変更をしようとするときは、あらかじめ、補助事業変更等承認申請書(様式第1号)により、市長の承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。

(1) 補助目的の達成に必要と認められる経費の配分の軽易な変更

(2) 前条の規定により決定された補助金総額の20パーセント以内の減額変更

2 市長は、前項の規定による申請に対し、承認したときは、申請者に補助事業変更等承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 申請者は、事業の完了後速やかに規則に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、補助金の額を確定し、通知するものとする

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条による補助金の額の確定後、補助金を支払うものとする。ただし、補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めたときは、補助金等の概算払をすることができる。

(補助金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けた親子クラブがあるときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補助金に係る帳簿等の保存年限)

第12条 申請者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、浅口市親子クラブ補助金交付要綱(令和3年浅口市教育委員会告示第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

経費区分

内容

報償費

講師等の謝金、謝礼(物品)

旅費

講師等の旅費、活動に必要な児童の交通費及び研修旅費に係る交通費(公共交通機関の使用に限る。)

需用費

消耗品費、材料費、チラシ等の印刷製本費等

食糧費

講師等の弁当代、飲物代等

役務費

通信運搬費、保険料等

使用料及び賃借料

バスの借上料、会場使用料及び機械・器具のレンタル料等

備品購入費

機械、器具等の購入費等

その他の経費

その他市長が必要と認める経費

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浅口市親子クラブ補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第51号

(令和5年4月1日施行)