○浅口市あさくち花火大会実行委員会補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、あさくち花火大会実行委員会補助金に関し、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、市民相互の親睦と融和を図り、活力と夢あふれる地域づくりをめざして、花火大会を実施することを目的として交付する。

(補助対象者)

第3条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、あさくち花火大会実行委員会(以下「実行委員会」という。)とする。

(補助対象事業)

第4条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、あさくち花火大会(以下「花火大会」という。)とする。

(補助対象経費)

第5条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に直接必要な経費であって、次の各号に掲げるものとする。

(1) 実行委員会の運営に要する経費

(2) 花火大会の広報に要する経費

(3) 花火大会の運営に要する経費

(4) 花火大会の会場設営に要する経費

(5) 花火大会の花火打上に要する経費

(6) 花火大会の警備に要する経費

(7) その他目的を達成するために特に必要と認められた経費

(補助金の算定等)

第6条 本補助金は、補助対象経費の額(補助対象事業の実施に当たり寄附金等本補助金以外の収入金がある場合には、補助対象経費の額から当該収入金の額を控除した額)に10分の10を乗じて得た額以内で算定し、予算の範囲内で交付する。

(補助対象事業等の軽微な変更)

第7条 規則第7条第1項第1号の市長が認める軽微な変更は、補助対象経費における科目配分額を20パーセント以内で変更しようとする場合とする。

(帳簿の備付け)

第8条 実行委員会は、補助事業に係る収入及び支出についての明らかな書類を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、補助金の交付の決定に係る年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(検査)

第9条 実行委員会は、市長が補助対象事業の運営及び経理等の状況について検査を求めた場合又は補助対象事業について報告を求めた場合は、これに応じなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

浅口市あさくち花火大会実行委員会補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第49号

(令和5年4月1日施行)