○浅口市観光振興団体補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、浅口市観光振興団体補助金に関し、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、浅口市内の観光地の開発整備を促進し、観光産業の宣伝紹介を行うことにより、地方文化の発展に資するとともに、本市の観光振興を図ることを目的として交付する。

(補助対象団体)

第3条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象団体」という。)は、浅口市内の個人及び法人を中心として組織され、総会によって定められた規約を有し、かつ、本市の観光振興を図ることを目的として活動する団体のうち、市長が認めたものとする。

(補助対象事業等)

第4条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象団体が実施する第2条の目的を達成するための事業及び経費とし、別表のとおりとする。

(補助金の算定等)

第5条 本補助金は、補助対象経費の額(補助対象事業の実施に当たり寄附金等本補助金以外の収入金がある場合には、補助対象経費の額から当該収入金の額を控除した額)に10分の10を乗じて得た額以内で算定し、予算の範囲内で交付する。

(補助対象事業等の軽微な変更)

第6条 規則第7条第1項第1号の市長が認める軽微な変更は、補助対象経費における科目配分額を20パーセント以内で変更しようとする場合とする。

(帳簿の備付け)

第7条 本補助金の交付を受けた団体は、補助事業に係る収入及び支出についての明らかな書類を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、補助金の交付の決定に係る年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(検査)

第8条 本補助金の交付を受けた団体は、市長が補助対象事業の運営及び経理等の状況について検査を求めた場合又は補助対象事業について報告を求めた場合は、これに応じなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

補助対象経費

観光振興団体の運営に関する事業

観光振興団体の管理運営に要する経費のうち、報償費・旅費・需用費(食糧費を除く。)・役務費・委託料・使用料及び賃借料・備品購入費・負担金

観光地及び特産品の宣伝及び誘客に関する事業

当該事業に要する経費のうち、報償費・旅費・需用費(食糧費を除く。)・役務費・委託料・使用料及び賃借料・備品購入費・負担金

観光資源の調査、研究及び開発に関する事業

観光客の接遇向上及び受入体制整備に関する事業

その他観光振興に資する事業のうち、市長が特に必要と認める事業

当該事業に要する経費のうち、市長が特に必要と認める経費

浅口市観光振興団体補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第48号

(令和5年4月1日施行)