○浅口市消費者活動団体補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、浅口市消費者団体活動補助金に関し、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、消費生活に関する知識の普及及び各種の実践活動を通じ、消費者主権の確立を図り、もって市民の消費生活の安定及び向上に寄与することを目的として交付する。

(補助対象団体)

第3条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象団体」という。)は、浅口市民で組織され、総会によって定められた規約を有し、かつ、市民の消費生活の安定及び向上に寄与することを目的として活動する団体のうち、市長が認めたものとする。

(補助対象事業)

第4条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象団体が実施する第2条の目的を達成するための事業とする。

(補助対象経費)

第5条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げるものとする。ただし、食糧費は除く。

(1) 消費者活動の総合的な推進事業に要する経費

(2) 消費生活に関する調査研究及び啓発に要する経費

(3) 消費者行政機関との連絡調整に要する経費

(4) その他団体の事務運営経費及び目的を達成するために必要な事業に要する経費

(補助金の算定等)

第6条 本補助金は、補助対象経費の額(補助対象事業の実施に当たり寄附金等本補助金以外の収入金がある場合には、補助対象経費の額から当該収入金の額を控除した額)に10分の10を乗じて得た額以内で算定し、予算の範囲内で交付する。

(補助対象事業等の軽微な変更)

第7条 規則第7条第1項第1号の市長が認める軽微な変更は、補助対象経費における科目配分額を20パーセント以内で変更しようとする場合とする。

(帳簿の備付け)

第8条 本補助金の交付を受けた団体は、補助事業に係る収入及び支出についての明らかな書類を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、補助金の交付の決定に係る年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(検査)

第9条 本補助金の交付を受けた団体は、市長が補助対象事業の運営及び経理等の状況について検査を求めた場合又は補助対象事業について報告を求めた場合は、これに応じなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

浅口市消費者活動団体補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第47号

(令和5年4月1日施行)