○浅口市高齢者生活支援短期入所事業実施要綱

令和5年3月31日

告示第45号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の高齢者が一時的短期入所を必要とする場合に該当高齢者を一時的に老人ホーム等(以下「協力施設」という。)に入所させ、もって高齢者の自立支援及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、浅口市とし、市長が別に認める協力施設に委託して行うものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定又は同条第2項の規定による要支援認定を受けておらず、かつ、世帯の状況、身体の状況、健康状態、精神状態等の理由により、日常生活において何らかの不安のあるものとする、ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。

(1) 疾病等により、入院加療を要する者

(2) 伝染性疾患を有する者

(3) その他市長が不適当と認めた者

(事業内容)

第4条 この事業は、対象者に協力施設において短期間の宿泊をさせ、食事、入浴等のサービスを提供するものとする。

(利用期間)

第5条 利用者がこの事業を利用できる期間は、当該年度内の連続する7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(申請)

第6条 この事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、浅口市高齢者生活支援短期入所事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要すると認められる場合、口頭による申請を行い、後日書類を提出する方法によることができる。

(利用の承認等)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、第3条に規定する要件を審査の上、浅口市高齢者生活支援短期入所事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により事業の利用を決定した場合は、浅口市高齢者生活支援短期入所事業依頼書(様式第3号)により協力施設に依頼するものとする。

(承認の取消し)

第8条 市長は、浅口市高齢者生活支援短期入所事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、協力施設の秩序若しくは風紀を乱し、又は他人の迷惑となる行為をした場合は、事業の利用の決定を取り消すことができる。

(費用負担)

第9条 利用者は、協力施設を利用するに当たり、食事代及び協力施設利用料金として1日当たり事業の実施に要した利用料の3割を負担しなければならない。ただし、利用者が生活保護世帯に属する者である場合は、無料とする。

2 前項の規定により利用者が負担することとされた費用は、利用者が協力施設に直接納付するものとする。

3 市長は、災害その他特別の理由により、利用者が負担すべき費用を負担することができないと認められるときは、その額の全部又は一部を減免することができる。

(協力施設の請求)

第10条 協力施設の請求は、当該請求に係る事業を実施した月の翌月の10日までに、市に対し行わなければならない。

2 市は、前項の請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求があった日から30日以内に、当該請求を行った協力施設に事業に係る費用を支払うものとする。

(入所記録の整備)

第11条 協力施設の長は、入所期間中の利用者の生活状況を明らかにできる入所記録を整備しておかなければならない。

(台帳の整備)

第12条 市長は、利用者の利用の経過を明らかにするため、浅口市高齢者生活支援短期入所事業委託台帳(様式第4号)を備え置くものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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浅口市高齢者生活支援短期入所事業実施要綱

令和5年3月31日 告示第45号

(令和5年4月1日施行)