○浅口市食品衛生普及推進事業補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第44号
(趣旨)
第1条 市長は、食品衛生の向上に資するため、食品衛生普及推進事業を実施する団体等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象団体及び事業)
第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、食品衛生の普及に資するため、次の各号に該当する事業(以下「補助対象事業」という。)を行う団体で、2年以上の活動実績があるものとする。ただし、政治活動、宗教活動又は営利活動を目的とする団体は除くものとする。
(1) 食品衛生思想の普及向上に関する事業
(2) 自主管理体制の強化推進に関する事業
(3) 食品衛生指導活動の推進に関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、食品の衛生に関する事業
2 補助対象事業を行うに当たり、国、県、市等の他の補助金等の交付を受ける場合は、この補助金の交付対象としないものとする。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に直接的に要する経費とし、補助金の額は、補助対象経費の合計額の10分の10以内の額とする。
2 補助金の額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体等の代表者(以下「申請者」という。)は、規則第5条第1項に規定する補助金等交付申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の支払を証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第7条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。