○浅口市愛育活動補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は、公衆衛生及び母子衛生の普及とこれに関した保健行政を推進し社会福祉の増進を図るため、愛育活動等を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、市内における公衆衛生及び母子衛生等の普及、市民の健康増進を主たる目的として設立された団体で、2年以上活動の実績がある団体とする。ただし、政治活動、宗教活動又は営利活動を目的とする団体は除くものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。ただし、国、県、市等の他の補助金等の交付を受ける場合は、この補助金の交付の対象としないものとする。

(1) 地域住民への母子衛生を中心とした公衆衛生の正しい知識の普及及び向上を目的とする事業

(2) 補助対象団体に属する者の資質向上のための研修会

(3) その他愛育活動等に資する事業

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に直接的に要する経費とし、補助金の額は、補助対象経費の合計額の10分の10以内の額とする。

2 補助金の額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助対象団体の代表者(以下「申請者」という。)は、規則第5条第1項に規定する補助金等交付申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、規則第8条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、規則第15条第1項に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 補助対象経費の支払を証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

浅口市愛育活動補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第42号

(令和5年4月1日施行)