○浅口市検察審査会制度普及活動事業補助金交付要綱

令和5年3月13日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、検察審査会制度の普及及び発展を図るため、啓発活動等を行う団体に対し補助金を交付することに関し、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という)は、団体の組織、過去の活動実績等を総合的に勘案して、市長が適当と認めるものとする。ただし、政治活動、宗教活動又は営利活動を目的とする団体は除く。

(補助対象経費)

第3条 補助金は、次に掲げる事業に要する経費について交付する。ただし、交際費、慶弔費又はこれらに類する経費は除く。

(1) 検察審査会制度の調査研究及び広報活動

(2) 機関紙の発行

(3) 講演会、協議会、研修会等の開催

(4) その他市長が必要と認める事業

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で市長が定める。

(補助金の交付申請)

第5条 補助対象団体は、補助金の交付を受けようとするときは、浅口市検察審査会制度普及活動事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付を適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、浅口市検察審査会制度普及活動事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助対象団体に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付の決定(以下「補助金の交付決定」という。)を行う場合において、必要があると認めるときは、当該補助金の交付決定に関し条件を付すことができる。

3 市長は、第1項の規定による審査の結果、補助金の交付を不適当と認めるときは、理由を付して補助対象団体にその旨を通知するものとする。

(補助金の概算払)

第7条 市長は、補助金の交付決定をしたときは、補助金を概算払により支払うことができる。

(補助金の請求)

第8条 補助対象団体は、補助金の交付決定を受けたときは、浅口市検察審査会制度普及活動事業補助金交付(概算払)請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに内容を審査し、適当と認めるときは、補助対象団体に補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第9条 補助対象団体は、補助事業が完了したときは、速やかに浅口市検察審査会制度普及活動事業補助金実績報告書(様式第4号)に次の書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、条件に適合すると認められたときは、補助金の額を確定し、補助対象団体に浅口市検察審査会制度普及活動事業補助金交付確定通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(決定の取消し及び補助金の返還)

第11条 補助金の交付決定の取消し及び補助金の返還については、規則第19条及び第20条の規定によるものとする。

(書類の整備)

第12条 補助対象団体は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、保存しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了する日の属する月の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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浅口市検察審査会制度普及活動事業補助金交付要綱

令和5年3月13日 告示第18号

(令和5年4月1日施行)