○浅口市検察審査会制度普及活動事業補助金交付要綱
令和5年3月13日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、検察審査会制度の普及及び発展を図るため、啓発活動等を行う団体に対し補助金を交付することに関し、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という)は、団体の組織、過去の活動実績等を総合的に勘案して、市長が適当と認めるものとする。ただし、政治活動、宗教活動又は営利活動を目的とする団体は除く。
(補助対象経費)
第3条 補助金は、次に掲げる事業に要する経費について交付する。ただし、交際費、慶弔費又はこれらに類する経費は除く。
(1) 検察審査会制度の調査研究及び広報活動
(2) 機関紙の発行
(3) 講演会、協議会、研修会等の開催
(4) その他市長が必要と認める事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で市長が定める。
(補助金の交付申請)
第5条 補助対象団体は、補助金の交付を受けようとするときは、浅口市検察審査会制度普及活動事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による補助金の交付の決定(以下「補助金の交付決定」という。)を行う場合において、必要があると認めるときは、当該補助金の交付決定に関し条件を付すことができる。
3 市長は、第1項の規定による審査の結果、補助金の交付を不適当と認めるときは、理由を付して補助対象団体にその旨を通知するものとする。
(補助金の概算払)
第7条 市長は、補助金の交付決定をしたときは、補助金を概算払により支払うことができる。
(補助金の請求)
第8条 補助対象団体は、補助金の交付決定を受けたときは、浅口市検察審査会制度普及活動事業補助金交付(概算払)請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに内容を審査し、適当と認めるときは、補助対象団体に補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第9条 補助対象団体は、補助事業が完了したときは、速やかに浅口市検察審査会制度普及活動事業補助金実績報告書(様式第4号)に次の書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(書類の整備)
第12条 補助対象団体は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、保存しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了する日の属する月の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。