○浅口市保護司会等活動事業補助金交付要綱
令和5年3月13日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、更生保護活動を通じて、犯罪を予防し、地域社会の安全及び福祉の向上に資するための活動を行う団体に対し、予算の範囲内において浅口市保護司会等活動事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、団体の組織、過去の活動実績等を総合的に勘案して、市長が適当と認めるものとする。ただし、政治活動、宗教活動又は営利活動を目的とする団体は除く。
(補助対象事業等)
第3条 市は、補助対象団体が行う事務又は事業に要する経費の全部又は一部を補助するものとし、当該補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の内容、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額に関しては、別表に掲げるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助対象団体は、補助金の交付を受けようとするときは、浅口市保護司会等活動事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 規約・会則等
(4) 役員名簿
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による補助金の交付の決定(以下「補助金の交付決定」という。)を行う場合において、必要があると認めるときは、当該補助金の交付決定に関し条件を付すことができる。
3 市長は、第1項の規定による審査の結果、補助金の交付を不適当と認めるときは、理由を付して補助対象団体にその旨を通知するものとする。
(補助金の概算払)
第7条 市長は、補助金の交付決定をしたときは、補助金を概算払により支払うことができる。
(補助金の請求)
第8条 補助対象団体は、補助金の交付決定を受けたときは、浅口市保護司会等活動事業補助金交付(概算払)請求書(様式第5号)により市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに内容を審査し、適当と認めるときは、補助対象団体に補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第9条 補助対象団体は、補助事業が完了したときは、その完了の日から起算して20日以内に、浅口市保護司会等活動事業補助金実績報告書(様式第6号)に次の書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 補助事業の収支に係る請求書又は領収書等の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(書類の整備)
第11条 補助対象団体は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、保存しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業等の完了する日の属する月の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
更生保護活動を通じて、犯罪を予防し、地域社会の安全及び福祉の向上に資する事業 | 補助対象団体の運営に要する経費のうち、補助事業の目的を満たすと認められるもの。ただし、交際費、慶弔費又はこれらに類する経費は除く。 | 予算の範囲内において定める額 |