○浅口市社会教育関係団体補助金交付要綱
令和5年1月27日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、浅口市における社会教育の振興を図るため、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体に交付する補助金に関し、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助の対象となる団体は、市内で社会教育に関する事業を行う団体のうち、浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認める団体とする。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 社会教育の普及、向上又は奨励のための事業
(2) 社会教育関係団体間の連絡調整の事業
(3) 社会教育に関する調査研究の事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める事業
2 前項の規定にかかわらず、政治活動、宗教活動又は営利を目的とする事業は除外するものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の区分及び内容は、別表のとおりとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費から補助対象事業に係る収入を控除した額に対し、予算の範囲内で教育委員会が定める額とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
経費区分 | 内容 |
報償費 | 講師等の謝金、記念品・賞品等 |
旅費 | 講師等の旅費、交通費等 |
需用費 | 消耗品費、材料費、印刷製本費等 |
食糧費 | 講師等の弁当代、飲物代等 |
役務費 | 通信運搬費、手数料、保険料等 |
委託料 | 会場設営費、音響照明設営費等 |
使用料及び賃借料 | 車両の借上料、会場使用料、機械・器具のレンタル料等 |
負担金 | 大会・研修等参加負担金、会費等 |
その他の経費 | その他教育委員会が必要と認める経費 |