○浅口市社会教育関係団体補助金交付要綱

令和5年1月27日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、浅口市における社会教育の振興を図るため、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体に交付する補助金に関し、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助の対象となる団体は、市内で社会教育に関する事業を行う団体のうち、浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認める団体とする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 社会教育の普及、向上又は奨励のための事業

(2) 社会教育関係団体間の連絡調整の事業

(3) 社会教育に関する調査研究の事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める事業

2 前項の規定にかかわらず、政治活動、宗教活動又は営利を目的とする事業は除外するものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の区分及び内容は、別表のとおりとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費から補助対象事業に係る収入を控除した額に対し、予算の範囲内で教育委員会が定める額とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

経費区分

内容

報償費

講師等の謝金、記念品・賞品等

旅費

講師等の旅費、交通費等

需用費

消耗品費、材料費、印刷製本費等

食糧費

講師等の弁当代、飲物代等

役務費

通信運搬費、手数料、保険料等

委託料

会場設営費、音響照明設営費等

使用料及び賃借料

車両の借上料、会場使用料、機械・器具のレンタル料等

負担金

大会・研修等参加負担金、会費等

その他の経費

その他教育委員会が必要と認める経費

浅口市社会教育関係団体補助金交付要綱

令和5年1月27日 教育委員会告示第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和5年1月27日 教育委員会告示第3号