○浅口市区域外就学に関する取扱要綱

令和5年1月27日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条の規定に基づき、浅口市以外の市区町村に住所を有する学齢児童又は学齢生徒(以下「児童又は生徒」という。)の浅口市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)への就学(以下「区域外就学」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(承諾基準)

第2条 教育委員会が区域外就学を承諾する基準は、別表のとおりとする。

(申請)

第3条 児童又は生徒を区域外就学させようとする保護者は、区域外就学申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、教育委員会へ提出しなければならない。

(承諾)

第4条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、当該申請について審査し、第2条の承諾基準のいずれかに該当し、かつ、教育上適当と認められるときは、区域外就学を承諾することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による承諾をするときは、区域外就学の協議書(様式第2号)により、あらかじめ当該児童又は生徒の住所地の市区町村の教育委員会に協議するものとする。

3 教育委員会は、第1項の規定による承諾をしたときは、保護者及び児童又は生徒が就学する学校の校長に対し、区域外就学承諾書(様式第3号)により、その旨を通知するものとする。

(承諾の取消し)

第5条 教育委員会は、第3条の規定による保護者の申請が事実に相違していることが判明したとき又は申請の事由が変更若しくは消滅したと認められるときは、前条の承諾を取り消すことができる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

区域外就学承諾基準

区分

承諾要件

対象学年

添付書類

期間

転居

学期・学年の途中で他の学区へ転居したとき。

全学年


学期・学年末まで

住宅の新築等で転居予定があるとき。

全学年

建築確認書の写又は証明する書類

1年以内

身体的事情

指定学校に入級する特別支援学級がないとき。

全学年


卒業まで

家庭の事情

両親共働き(父子・母子家庭で親が就労している場合を含む)のため、下校後預かり先のある学区を希望するとき。

小学生

両親の勤務証明書(様式第4号)

児童預かり証(様式第5号)

卒業まで

特別な事由で居住地に住民登録できないとき。

全学年

実住所証明書

(町内会長・民生委員等の証明)(様式第6号)

事情解消日まで

地理的事情

通学路・町内会等地理的事情により、教育委員会が必要と認めるとき。

全学年


卒業まで

中学生の部活動

新入学生徒で指定する学校に希望する部活動がないとき。

中学1年

入部誓約書(様式第7号)

卒業まで

その他

兄弟姉妹が別々の学校へ就学するようになったとき。

全学年


一方の事情解消日まで

いじめ・不登校、その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

全学年

学校長副申書(様式第8号)等、教育委員会が必要と認める書類

卒業まで

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浅口市区域外就学に関する取扱要綱

令和5年1月27日 教育委員会告示第2号

(令和5年1月27日施行)