○浅口市伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業等実施要綱

令和5年1月31日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙(以下「国実施要綱」という。))に基づき行う伴走型相談支援事業(国実施要綱別添1により実施する事業をいう。以下同じ。)及び出産・子育て応援給付金支給事業(国実施要綱別添2により実施する事業をいう。以下同じ。)並びに妊婦が安心して出産を迎え、出産した子どもの養育に伴う経済的負担の軽減を図るため市が実施する浅口あんしん出産・子育て給付金支給事業の実施について、国実施要綱のほか必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 伴走型相談支援事業及び出産・子育て応援給付金支給事業の実施主体は、浅口市とし、その主管部は健康福祉部とする。

(事業開始日)

第3条 伴走型相談支援事業及び出産・子育て応援給付金支給事業の開始日は、令和5年2月1日(以下「事業開始日」という。)とする。

(伴走型相談支援事業の対象者)

第4条 伴走型相談支援事業の対象者は、全ての妊婦及び0歳から2歳の乳幼児を養育する子育て世帯とする。

(伴走型相談支援事業の内容)

第5条 伴走型相談支援事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 妊娠の届出時の面談等(国実施要綱別添1第3Ⅰにより行う事業をいう。)

(2) 妊娠8箇月頃の面談等(国実施要綱別添1第3Ⅱにより行う事業をいう。)

(3) 出生後の面談等(国実施要綱別添1第3Ⅲにより行う事業をいう。)

(4) 面談後の情報発信、随時の相談受付等(国実施要綱別添1第3Ⅳにより行う事業をいう。)

(出産・子育て応援給付金事業の内容)

第6条 出産・子育て応援給付金事業は、出産応援ギフト支給事業及び子育て応援ギフト支給事業とする。

2 浅口あんしん出産・子育て給付金支給事業は、浅口あんしん出産給付金支給事業及び浅口あんしん子育て給付金支給事業とする。

3 浅口あんしん出産給付金支給事業は出産応援ギフトの支給と、浅口あんしん子育て給付金支給事業は子育て応援ギフトの支給と、合わせて行うものとする。

(出産応援ギフトの支給対象者)

第7条 出産応援ギフトの支給対象者は、次の各号のいずれかに該当するもので、出産応援ギフトの支給の申請の時点で浅口市内に住所を有するものとする。

(1) 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

(2) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)

(3) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)

(出産応援ギフト等の支給内容)

第8条 出産応援ギフト及び浅口あんしん出産給付金(以下「出産応援ギフト等」という。)は、支給対象者の妊娠1回につき次のとおりとする。

(1) 出産応援ギフト 50,000円

(2) 浅口あんしん出産給付金 20,000円

(出産応援ギフト等の支給申請)

第9条 出産応援ギフト等の支給を受けようとする者(この条において「申請予定者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる手続により支給の申請をしなければならない。

(1) 申請予定者が第7条第1号に該当する支給対象者(以下「支給妊婦」という。)である場合 妊娠の届出をし、国実施要綱別添1第3Ⅰによる妊娠の届出時の面談等を受けた後、市長に対して出産応援ギフト及び浅口あんしん出産給付金申請書(様式第1号)を提出する。

(2) 申請予定者が第7条第2号又は第3号の支給対象者(以下「遡及支給妊婦」という。)である場合 事業開始日以降、別に定める様式により実施する妊娠期間アンケートを提出し、市長に対して出産応援ギフト及び浅口あんしん出産給付金申請書を提出する。

2 申請予定者が前項の申請を行うときは、申請予定者は他の市町村で出産応援ギフトの支給を受けていない旨の申告並びに浅口市が本事業を実施するため関係機関等に必要な情報を確認及び共有することについての同意を行うものとする。

3 第1項の申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間にしなければならない。

(1) 申請予定者が支給妊婦である場合 申請予定者の妊娠中とする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3箇月以内に支給の申請を行うことができる。

(2) 申請予定者が遡及支給妊婦である場合 事業開始日から令和5年4月30日までとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請予定者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3箇月以内に支給の申請を行うことができる。

4 前項第2号ただし書の場合であっても、令和6年3月1日以降は支給の申請はできないものとする。

(出産応援ギフト等の支給決定及び支給)

第10条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、適当であると認めたときは、支給を決定し、当該支給対象者に対し出産応援ギフト及び浅口あんしん出産給付金交付決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、出産応援ギフト等の支給を行うものとする。

(子育て応援ギフトの支給対象者)

第11条 子育て応援ギフトの支給の対象者は、次に該当する児童を養育する者で、子育て応援ギフトの支給の申請の時点で浅口市内に住所を有するものとする。

(1) 事業開始日以降に出生した児童であって、日本国内に住所を有するもの

(2) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であって、日本国内に住所を有するもの

2 前項の規定にかかわらず、児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは同号に規定する障害児入所施設等の設置者又は法人には、子育て応援ギフトは支給しない。

(子育て応援ギフト等の支給内容)

第12条 子育て応援ギフト及び浅口あんしん子育て給付金(以下「子育て応援ギフト等」という。)は、支給対象者が養育する児童1人につき次のとおりとする。

(1) 子育て応援ギフト 50,000円

(2) 浅口あんしん子育て給付金 30,000円

2 同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援ギフトが支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援ギフトは支給しない。

(子育て応援ギフト等の支給申請)

第13条 子育て応援ギフト等の支給を受けようとする者(この条において「申請予定者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる手続により支給の申請をしなければならない。

(1) 申請予定者が第11条第1項第1号に該当する児童を養育している者(以下「支給養育者」という。)である場合 国実施要綱国実施要綱別添1第3Ⅲによる出生後の面談等を受けた後、市長に対して子育て応援ギフト及び浅口あんしん子育て給付金申請書(様式第3号)を提出する。

(2) 申請予定者が第11条第1項第2号に該当する児童を養育している者(以下「遡及支給養育者」という。)である場合 事業開始日以降、別に定める様式により実施する出生後アンケートを提出し、市長に対して子育て応援ギフト及び浅口あんしん子育て給付金申請書を提出する。

2 申請予定者が前項の申請を行うときは、申請予定者は他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援ギフトの支給を受けていない旨の申告並びに浅口市が本事業を実施するため関係機関等に必要な情報を確認及び共有することについての同意を行うものとする。

3 第1項の申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期限にしなければならない。

(1) 申請予定者が支給養育者である場合 乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4箇月頃までとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4箇月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3箇月以内に支給の申請を行うことができる。

(2) 申請予定者が遡及支給養育者である場合 事業開始日から令和5年4月30日までとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請予定者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3箇月以内に支給の申請を行うことができる。

4 前項第1号ただし書の場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとし、同項第2号ただし書の場合であっても、令和6年3月1日以降は支給の申請はできないものとする。

(子育て応援ギフト等の支給決定及び支給)

第14条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、適当であると認めたときは、支給を決定し、当該支給対象者に対し子育て応援ギフト及び浅口あんしん子育て給付金交付決定通知書(様式第4号)により通知するとともに、子育て応援ギフト等の支給を行うものとする。

(転入者の特例)

第15条 他の市町村で出産応援ギフト又は子育て応援ギフトの支給を受けた後、浅口市に転入してきた者で、第7条又は第11条の支給対象者となるものは、第6条第3項の規定にかかわらず、浅口あんしん出産給付金又は浅口あんしん子育て給付金の支給を受けることができる。

2 前項の規定による給付金の支給については、第7条から第12条までの規定を準用する。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年12月26日告示第199号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の浅口市伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業等実施要綱(以下「改正後の告示」という。)による出産応援ギフト支給事業及び浅口あんしん出産給付金支給事業に関する規定は、令和5年4月1日以降に母子健康手帳の交付を受けた者に適用し、改正後の告示による子育て応援ギフト支給事業及び浅口あんしん子育て給付金支給事業に関する規定は、令和5年4月1日以降に出生した児童を養育する者に適用する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までにこの告示による改正前の浅口市伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱の規定による出産応援ギフト又は子育て応援ギフトの支給を受けた者で、改正後の告示による浅口あんしん出産給付金支給事業又は浅口あんしん子育て給付金支給事業の支給の対象となるものは、申請により浅口あんしん出産給付金又は浅口あんしん子育て給付金の給付を受けることができる。

4 前項の給付を受けるために必要な手続きは、市長が別に定める。

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浅口市伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業等実施要綱

令和5年1月31日 告示第5号

(令和5年12月26日施行)