○浅口市都市計画審議会委員の公募に関する要綱

令和4年11月21日

告示第158号

(目的)

第1条 この告示は、浅口市都市計画審議会条例(平成18年浅口市条例第149号)第3条第2項第3号に定める市の住民による委員(以下「委員」という。)の任命に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(任命の方法等)

第2条 委員は、原則として公募し、選考の上、任命するものとする。

2 委員の公募は、ホームページや広報誌等に掲載し、市民に広く周知する。

3 公募する委員の人数及び任期、公募期間等は、公募要領で、市長がその都度別に定める。

(応募の資格)

第3条 委員に応募できる者は、公募期間の末日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本市に居住し、かつ、住所を有している者

(2) 年齢が満18歳以上の者

(3) 本市の附属機関等の委員となっていない者

(4) 国会、県議会若しくは市議会の議員又は国若しくは地方公共団体の職員でない者

(応募の方法)

第4条 委員に応募しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した浅口市都市計画審議会委員公募申込書(別記様式)に小論文を添えて、持参又は郵送若しくは電子メールにより公募期間の末日までに市長に提出するものとする。この場合において、当該応募が郵送によるときは、消印の日が公募期間の末日までのものを有効とする。

(1) 住所、氏名、電話番号、メールアドレス、生年月日

(2) 現在の職業

(3) 応募理由(応募の動機、抱負等)

2 前項の小論文の題目、字数その他の事項は、公募要領で、市長がその都度別に定める。

3 第1項の規定により提出された書類は、返却しないものとする。

(選考及び推薦)

第5条 市長は、前条の規定による公募申込書の提出があったときは、浅口市都市計画審議会公募委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置することとする。

2 選考委員会は、提出された書類をもとに委員の選考を行い、市長に推薦する。

3 選考委員会の組織及び委員の選考方法については、市長が別に定める。

(結果の通知)

第6条 選考の結果は、全ての応募者に書面で通知するものとする。

(任命)

第7条 市長は、選考委員会から推薦された者が適任であると認めたときは、その者を委員として任命する。

(解任)

第8条 市長は、任命した者が次の各号のいずれかに該当するときは、その任を解くことができる。

(1) 自己の都合により退任を申し出たとき。

(2) 応募の資格を失ったとき。

(3) 応募の事実に虚偽があったと判明したとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(特例)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、公募によらないで委員を選任することができる。

(1) 公募期間の末日までに応募がなかったとき。

(2) 応募者が公募人数に満たなかったとき(その満たない人数に限る。)

(3) 応募者の全員が申込資格を満たさなかったとき(その満たない人数に限る。)

(4) 選考の結果、推薦者がいなかったとき。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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浅口市都市計画審議会委員の公募に関する要綱

令和4年11月21日 告示第158号

(令和4年11月21日施行)