○浅口市パートナーシップの宣誓に関する要綱

令和4年11月7日

告示第156号

(趣旨)

第1条 この告示は、浅口市男女共同参画推進条例(平成20年浅口市条例第3号)に基づき、市民一人ひとりの人権が尊重され、あらゆる分野においてその個性と能力が十分に発揮できる社会を実現することを目指すため、パートナーシップの宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 性的マイノリティ 性的指向、性自認等のあり方が少数と認められる者をいう。

(2) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを約束した一方又は双方が性的マイノリティである2人の関係をいう。

(3) 宣誓 2人の者が市長に対しパートナーシップを有する旨を誓うことをいう。

(宣誓の要件)

第3条 宣誓をすることができる者は、次の各号に掲げる事項のいずれにも該当するものとする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。

(2) 市内に住所を有していること。

(3) 配偶者(届出を行っていない事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がいないこと。

(4) 当該宣誓に係るパートナー以外の者とのパートナーシップを有していないこと。

(5) 民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができないとされている者同士の関係(パートナーシップに基づき養子縁組をしている、又はしていたことにより当該関係に該当する場合を除く。)にないこと。

(宣誓の方法)

第4条 宣誓をしようとする者(以下「宣誓者」という。)は、パートナーシップ宣誓書及びパートナーシップ宣誓に関する確認書(様式第1号。以下「宣誓書等」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(宣誓を行う日(以下「宣誓日」という。)前3月以内に交付されたものに限る。)

(2) 戸籍抄本、独身証明書その他婚姻していないことを確認できる書類(宣誓日前3月以内に交付されたものに限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 宣誓者は、前項に規定する書類の提出のほか、当該宣誓者が本人であることを証する書類として、次の各号に掲げるいずれかの書類を提示するものとする。

(1) 個人番号カード、運転免許証、旅券その他これらに類する官公署が発行したものであって、本人の顔写真が貼付されたもの(有効期限内であるものに限る。)

(2) 前号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして市長が適当と認める書類

(通称名の使用)

第5条 宣誓者は、市長が特に必要と認めるときは、通称名(戸籍上の氏名(以下「本名」という。)に代えて、本名以外の呼称で本名に代わるものとして広く通用しているものをいう。以下同じ。)を使用することができる。

2 前項の規定により通称名を使用するときは、日常生活において当該通称名を使用していることが確認できる書類を提示するものとする。

(受領証の交付)

第6条 市長は、第4条の規定により宣誓書等を提出した者が、第3条各号に掲げる要件を満たすと認めるときは、パートナーシップ宣誓書受領証(様式第2号。以下「受領証」という。)に当該宣誓書等(表面)の写しを添えて、当該者に交付するものとする。

2 前条第1項の規定により通称名を使用したときは、受領証(裏面)に本名(外国人にあっては、これに準ずるもの)を記載するものとする。

(受領証の再交付)

第7条 前条の規定により受領証の交付を受けた者(以下「受領者」という。)は、受領証を紛失し、毀損し、又は著しく汚損したときは、パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書(様式第3号)を提出することにより、再交付を受けることができる。

2 前項の規定による申請には、第4条第2項に規定する書類を提示するものとする。

(変更届)

第8条 受領者は、住所又は氏名等に変更があったときは、速やかにパートナーシップ宣誓事項変更届(様式第4号)を市長に提出するものとする。交付を受けた受領証に記載の氏名を通称名に変更しようとするときも、また同様とする。

2 前項の規定による届出には、市長が必要と認める書類を提出し、又は第4条第2項に規定する書類を提示するものとする。

(受領証の返還等)

第9条 受領者は、次の各号のいずれかに該当するときは、パートナーシップ宣誓書受領証返還届(様式第5号。以下「返還届」という。)に受領証を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 宣誓に係るパートナーシップを解消したとき。

(2) 市内に住所を有しなくなったとき。

(3) 第3条第3号から第5号までに掲げる要件に該当しなくなったとき。

(4) 受領証の返還を希望するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が受領証の返還が必要と認めるとき。

2 前項の規定による届出には、第4条第2項に規定する書類を提示するものとする。

3 市長は、受領者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第1項の規定により受領証が返還されたものとみなすことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により受領証の交付を受けたとき。

(2) 受領証を不正に使用したとき。

(3) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

4 市長は、第1項の規定により返還届が提出され、受領証の全部又は一部が添付されなかったとき又は前項の規定により受領証が返還されたものとみなしたときは、当該受領証に係る交付番号その他の適当と認める情報について公表することができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年12月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 宣誓に関し必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

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浅口市パートナーシップの宣誓に関する要綱

令和4年11月7日 告示第156号

(令和4年12月1日施行)