○浅口市子育て短期支援事業実施要綱
令和4年11月1日
告示第151号
(目的)
第1条 この告示は、保護者の疾病等により児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する児童をいう。以下同じ。)を一時的に養育し、又は保護する必要が生じた場合に、これらの児童を一定期間児童福祉施設等において養育し、又は保護する事業(以下「事業」という。)の実施に必要な事項を定め、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、浅口市とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、本市に住所を有する児童で、その保護者が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当し、一時的に家庭において養育が困難となったものとする。
(1) 疾病、育児疲れ、育児不安等の身体的又は精神的な事由
(2) 出産、看護、事故、災害、失踪等の家庭養育上の事由
(3) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等の社会的事由
(4) その他市長が必要と認める事由
(1) 2歳未満の児童 別表第1に掲げる乳児院
(2) 2歳以上の児童 別表第2に掲げる児童養護施設
2 事業の実施期間は7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合は、必要最小限の範囲内で延長することができる。
(利用手続)
第5条 事業を利用しようとする者は、浅口市子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による申請を受けた場合で、利用の許可を行わないときは、通知書により申請者に通知するものとする。
(1) 利用する必要がなくなったとき。
(2) 利用申請理由に変更が生じたとき。
(3) 利用期間を変更する必要が生じたとき。
2 市長は、前項の規定による異動届の提出を受けた場合で、利用の終了、利用申請理由の変更、利用期間の変更等を行うときは、申請者及び実施施設の長に通知するものとする。
(利用の中止)
第7条 市長は、利用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を中止させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により利用の許可を受けたことが判明したとき。
(2) 前条の届出義務を怠ったことが判明したとき。
(実施施設等)
第8条 実施施設は、事業の実施に当たっては、養育及び保護について専門的知識を有する者を充てなければならない。
(費用)
第9条 市は、事業の委託に要する経費を実施施設に支弁するものとする。
2 事業の利用者は、別表第3に定める区分に応じ、事業の委託に要する経費の一部を負担しなければならない。
(遵守事項)
第10条 実施施設において事業を実施する者(以下「実施者」という。)は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 事業を行うに当たっては、対象児童及びその家族等への対応には十分に配慮すること。
(2) 事業を行うに当たって知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退き、又は委託契約を終了した後も、また同様とする。
(実績報告)
第11条 実施者は、事業が終了したときは、速やかに浅口市子育て短期支援事業実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
施設種別 | 実施施設名 | 所在地 | 経営主体 |
乳児院 | 旭川乳児院 | 岡山市北区祇園866番地 | 社会福祉法人 旭川荘 |
別表第2(第4条関係)
施設種別 | 実施施設名 | 所在地 | 経営主体 |
児童養護施設 | 玉島学園 | 倉敷市玉島長尾3729番地 | 社会福祉法人 恵聖会 |
別表第3(第9条関係)
児童の区分 | 利用者の世帯区分 | 1人1日当たりの利用者負担額 | |
2歳未満の児童 | 生活保護世帯 | 500円 | |
市町村民税非課税世帯 | 父子・母子・養育家庭 | 500円 | |
その他の世帯 | 1,100円 | ||
その他の世帯 | 5,350円 | ||
2歳以上の児童 | 生活保護世帯 | 500円 | |
市町村民税非課税世帯 | 父子・母子・養育家庭 | 500円 | |
その他の世帯 | 1,000円 | ||
その他の世帯 | 2,750円 |