○浅口市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱
令和4年10月28日
告示第150号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別添。以下「国支援拠点設置運営要綱」という。)に基づき、子ども(満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)並びに妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うために市が設置する拠点(以下「支援拠点」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 支援拠点は、子ども及びその家庭並びに妊産婦を支援することにより、全ての子どもが適切な養育を受け、成長、発達、自立等を保障され、その家庭が持つ力を発揮することができるようにすることを目的とする。
(実施主体)
第3条 支援拠点の実施主体は、浅口市とし、その主管部は、健康福祉部とする。
(対象者)
第4条 支援拠点の対象者は、次のとおりとする。
(1) 市内に所在する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦
(2) その他福祉の向上のため、支援が適当と認められる者
(業務内容)
第5条 支援拠点の業務内容は、次のとおりとする。
(1) 国支援拠点設置運営要綱4(1)に規定する子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 国支援拠点設置運営要綱4(2)に規定する要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務
(3) 国支援拠点設置運営要綱4(3)に規定する関係機関との連絡調整に関する業務
(4) 国支援拠点設置運営要綱4(4)に規定するその他の必要な支援に関する業務
(職員)
第6条 支援拠点の職員は、国支援拠点設置運営要綱に基づき配置するものとする。
2 支援拠点の職員の職務及び資格等は、国支援拠点設置運営要綱に定めるとおりとする。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年11月1日から施行する。