○浅口市一次産業経営安定対策保険加入促進事業補助金交付要綱

令和4年10月5日

告示第137号

(目的)

第1条 この告示は、一次産業者の経営努力だけでは避けられない様々なリスクに備えるため、一次産業者に対し予算の範囲内で補助金を交付することで収入保険等への加入促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「収入保険等」とは、全国農業共済組合連合会が取り扱う収入保険及び全国合同漁業共済組合で取り扱う漁業共済をいう。

(交付手続)

第3条 補助金の交付については、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(交付対象者)

第4条 補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす個人又は法人とする。

(1) 浅口市内に住所を有する者(法人にあっては、本店又は主たる事業所を市内に有する者)

(2) 令和5年1月1日を保険期間に含む収入保険等に加入する者

(3) 市税の滞納がない者

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、交付対象者が負担する収入保険等の保険料(積立金を除く。)及び事務費の額とする。ただし、国、県その他支援機関等から他の補助金の支給を受けた場合は、当該他の補助金の支給額は補助対象経費から除くものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の全額とする。

2 補助金の交付は、1回限りとする。

(交付申請)

第7条 交付対象者が補助金の交付を申請するときは、浅口市一次産業経営安定対策保険加入促進事業補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、令和5年2月28日までに市長に提出しなければならない。

(1) 第4条第2号の要件を満たす収入保険等に加入したことを証明できる書類

(2) 補助対象経費が確認できる書類

(3) 補助金振込先の預金通帳の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び確定通知)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、交付する場合にあっては浅口市一次産業経営安定対策保険加入促進事業補助金交付決定通知書兼交付額確定通知書(様式第2号)により、交付しない場合にあっては浅口市一次産業経営安定対策保険加入促進事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(交付決定の取消し及び返金)

第9条 市長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(2) 交付の決定の内容及び交付に付した条件に違反したとき。

(3) 収入保険等の契約締結後、解約等により補助対象経費が減額されたとき。

(4) この告示の規定に違反したとき。

(5) その他市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めその返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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浅口市一次産業経営安定対策保険加入促進事業補助金交付要綱

令和4年10月5日 告示第137号

(令和4年10月5日施行)