○浅口市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和4年9月27日

告示第133号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費について、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)第27条の17の規定に基づき、支給申請に係る手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 月間の高額療養費 法施行規則第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費をいう。

(2) 年間の高額療養費 法施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する年間の高額療養費をいう。

(対象者)

第3条 手続の簡素化をすることができる者は、国民健康保険税の滞納がない者であって、次の各号に掲げる高額療養費の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 月間の高額療養費 高額療養費に係る療養のあった月の初日における浅口市の国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主

(2) 年間の高額療養費 計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。)において浅口市の国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主であって、手続の簡素化による月間の高額療養費の支給を受けているもの

(手続の簡素化に係る手続)

第4条 前条に規定する対象者が高額療養費の手続の簡素化を希望するときは、国民健康保険高額療養費支給口座登録申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請をした世帯主は、申請日以降に発生する高額療養費の手続の簡素化をすることができる。

3 前条第2号に規定する対象者は、第1項に規定する手続きを省略することができる。

(変更の申出)

第5条 前条の申請をした世帯主は、申請内容に変更が生じた場合は、遅滞なく申請書を市長に提出しなければならない。

(支給決定)

第6条 市長は、第4条第1項に規定する手続の簡素化を申請した世帯主に高額療養費が発生した場合は、高額療養費の支給決定を行い、当該世帯主に通知するものとする。

(手続の簡素化の停止)

第7条 市長は、第4条第1項に規定する手続の簡素化を申請した世帯主から支給停止の申出があったときは、登録した振込先金融機関口座(以下「指定口座」という。)への支給を停止するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を停止することができるものとする。

(1) 第4条第1項に規定する手続の簡素化をした世帯主が死亡した場合

(2) 世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者の資格に異動があり、対象者の要件を満たさなくなった場合

(3) 指定口座に高額療養費の振込みができなくなった場合

(4) 国民健康保険税の滞納がある場合

(5) 申請の内容に偽りその他不正があった場合

(6) その他市長が手続の簡素化を停止することが適当であると認めた場合

3 市長は、前項各号のいずれにも該当しなくなった場合は、手続の簡素化の停止を解除することができるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、手続の簡素化に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

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浅口市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和4年9月27日 告示第133号

(令和4年10月1日施行)