○浅口市議会議員の通称名等の使用に関する要綱

令和4年8月17日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、浅口市議会議員(以下「議員」という。)の議会における通称名等の使用に係る手続について、必要な事項を定めるものとする。

(使用できる通称名等)

第2条 議員は、議会において使用する氏名について、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定める通称等(以下「通称名等」という。)を使用することができる。

(1) 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定による認定を受けた場合 当該認定を受けた通称

(2) 婚姻、養子縁組等の事由により戸籍上の氏に変更があった場合 変更前の氏

2 前項の規定にかかわらず、議員は、次に掲げる書類等については、通称名等を使用することができない。

(1) 履歴に関する届出書類

(2) 辞職願

(3) 議員報酬及び費用弁償の支給に関する書類

(4) 源泉徴収票

(5) 叙位及び叙勲の申請書類

(6) 在職証明書等各種証明書

(7) 市議会議員共済会に関する各種届出書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、通称名等の使用によって実務上の混乱が生じるおそれがあると議長が判断するもの

(使用の届出)

第3条 通称名等を使用しようとする議員は、通称名等使用届出書(様式第1号)により、あらかじめ議長に届け出なければならない。

2 前項の届出には、前条第1項各号に定める通称名等を証する書類を添付しなければならない。

(使用中止の届出)

第4条 通称名等を使用している議員が、その使用を中止しようとするときは、通称名等使用中止届出書(様式第2号)を議長に提出しなければならない。

(責務)

第5条 通称名等を使用する議員は、その使用に当たり、議員活動及びその関連する事務処理に誤解及び混乱が生じないよう努めなければならない。

(読替規定)

第6条 一般選挙後において、議長が選出されていない場合は、第2条から第4条までの規定中「議長」とあるのは、「事務局長」と読み替えるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

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浅口市議会議員の通称名等の使用に関する要綱

令和4年8月17日 議会告示第1号

(令和4年8月17日施行)