○浅口市燃料油等価格高騰対策補助金交付要綱
令和4年7月27日
告示第110号
(目的)
第1条 この告示は、燃料油等の価格高騰の影響を受ける浅口市内の事業者の負担軽減を図るため、事業活動において燃料油等を使用する事業者に対し、予算の範囲内において浅口市燃料油等価格高騰対策補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、事業の継続を支援することを目的とする。
(1) 燃料油等 重油、ガソリン、軽油、灯油、プロパンガス、オートガス及び電気をいう。
(2) 事業者 法人又は個人事業主(事業を行う個人であって、令和3年確定申告における事業収入が給与・年金等他の収入を含む合計額の2分の1以上を占めるものをいう。以下「個人」という。)をいう。
(3) 燃料価格上昇額 燃料油等の種別ごとの単位当たりの価格について、前年と比較して上昇したものとして、次の表に定める額をいう。
燃料油等の種別 | 単位 | 燃料価格上昇額 |
重油 | 1リットル | 15.4円 |
ガソリン | 1リットル | 19.0円 |
軽油 | 1リットル | 18.4円 |
灯油 | 1リットル | 20.9円 |
プロパンガス | 1立方メートル | 60.8円 |
オートガス | 1リットル | 30.3円 |
電気 | 1キロワット時 | 5.2円 |
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 法人にあっては浅口市内に主たる事業所を有する者、個人にあっては浅口市内に住所を有する者(以下これらを「市内事業者」という。)であること。
(2) 補助金の交付の申請時点で市内事業者であり、今後も事業継続の意思があること。
(3) 令和3年6月から令和4年5月までの間の連続する3箇月間(以下「対象月」という。)における燃料油等の種別ごとの事業用途で購入・使用した量(小売のために卸売事業者から購入したもの及び国又は地方公共団体が発注した事業のために購入したものを除く。)に、燃料価格上昇額を乗じた額の合計額が3万円以上であること。
(1) 対象月における燃料油等の購入に係る経費について、本市又は他の団体から別の補助金の交付を受ける者
(2) 市税を滞納している者
(3) 浅口市暴力団排除条例(平成23年浅口市条例第25号)第2条第1号に規定する暴力団及びその構成員又はその統制の下にある法人等である者
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号若しくは第5号に規定する営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う者
(5) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行っている者
(6) 前各号に掲げる者のほか、補助金の目的等に照らして適当でないと市長が判断する者
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、前条第1項第3号の規定により算出した額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。
2 この告示による補助金の交付は、一の補助対象者につき1回限りとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、所定の申請書兼請求書に次に掲げる書類を添えて、浅口商工会を経由して、市長に申請しなければならない。
(1) 市内事業者であることを証する書類
(2) 対象月における燃料油等の購入量等を証する書類
(3) 令和3年(法人の場合は前事業年度)確定申告書類の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付申請の期間)
第6条 補助金の交付の申請期間は、令和4年8月1日から令和4年9月30日までとする。
2 予算額の上限に達した場合は、前項の期間にかかわらず申請の受付を終了する場合がある。
(交付決定及び補助金の額の確定)
第7条 市長は、第5条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う調査等により、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金額を確定するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定し、補助金額を確定したときは、所定の交付決定及び額の確定通知書により申請者に通知し、速やかに補助金を交付するものとする。
3 市長は、第1項の規定による審査又は調査等の結果により、補助金を交付することが不適切と認めたときは、所定の不交付決定通知書により申請者に対してその旨を通知するものとする。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、申請者が虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。